水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度の指定の更新制が導入されます。
この改正により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期限内での更新手続が必要となります。期間内に更新手続を行わなければ、指定の効力を失います。
初回更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛てにダイレクトメールにて通知いたします。なお、不着や未更新の方への再通知はいたしません。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2019年10月01日