水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度の指定の更新制が導入されます。

この改正により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期限内での更新手続が必要となります。期間内に更新手続を行わなければ、指定の効力を失います。

初回更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛てにダイレクトメールにて通知いたします。なお、不着や未更新の方への再通知はいたしません。

指定給水装置工事事業者の皆様へ(PDF:97.2KB)

 

 

申請時に必要な提出書類及び持参するもの

提出書類

・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)

申請書(PDFファイル:33.8KB) 申請書(Wordファイル:36.5KB)

・誓約書(様式第2号)

誓約書(Wordファイル:27.5KB) 誓約書(PDFファイル:29.7KB)

・機械器具調書(様式別表)

調書(PDFファイル:22.9KB) 調書(Wordファイル:27.5KB)

・機械器具写真台帳

写真台帳(PDFファイル:14.1KB) 写真台帳(Wordファイル:31KB)

・定款及び登記事項証明書(法人)

・住民票の写し(個人)

・会社周辺の地図(住宅明細図等)

・給水装置工事主任技術者免状の写し

・確認事項調査票

確認事項(PDFファイル:57.3KB)確認事項(Wordファイル:25.6KB)

更新に係る審査手数料

3,000円 となります。

指定申請書提出の際に納入してください。

この記事に関するお問合せ
建設部 上下水道課 業務係

〒955-0192 新潟県三条市荻堀830番地1
電話 : 0256-46-5900 (直通) ファクス : 0256-46-4990
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年10月01日