貯水槽水道について
貯水槽水道の適切な維持管理を行ってください
貯水槽水道設置者のみなさまへ
貯水槽水道は、清掃事業者による定期的な清掃と水質検査機関による水質検査が必要です。
水槽の管理が不十分な場合、ゴミや異物の混入、サビの発生などで、水道水の水質が悪化することがあります。
貯水槽に入るまでの水質管理は上下水道課で行いますが、貯水槽以降の施設は設置者が責任をもって管理することとなっています。
衛生的で安全な水を給水できるよう、定期的に貯水槽の清掃や水質検査を行いましょう。
貯水槽水道の種類
簡易専用水道(有効容量が10立方メートルを超えるもの)
水道法で、年1回の清掃と水質検査が義務付けられています。
小規模貯水槽水道(有効容量が10立法メートル以下のもの)
「三条市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱」により、年1回の清掃と水質検査を行うよう指導をしています。
貯水槽の管理についてのお問い合わせ先
貯水槽清掃事業者
貯水槽清掃事業者は、新潟県ホームページ内のファイル「建築物飲料水貯水槽清掃業」をご覧ください。
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録状況 - 新潟県ホームページ (niigata.lg.jp)
水質検査機関(新潟県内)
水質検査機関は、新潟県ホームページ内のファイル「建築物飲用水水質検査業」をご覧ください。
関連書類
貯水槽の設置、貯水槽容量の変更や廃止、また防錆材の使用・変更があった場合、届け出が必要です。関係する書類を、三条市建設部上下水道課へ提出してください。
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更新日:2023年11月28日