海外販路開拓支援補助金
国内市場の縮小等厳しい事業環境下において、新たな販路として海外市場の開拓に挑戦する中小企業者の支援を行うことによって、市内中小企業者の業績改善や賃上げ環境構築を図ります。
補助対象者
次の要件を全て満たしている中小企業者
(1)市内に事業所を有していること。
(2)補助金を申請する時点において、海外で自社製品又は自社技術による売上を計上したことがないこと。
(3)納期限の到来した市税を完納していること。
補助対象事業
専門家等の指導により中小企業者が行う、次に掲げる海外販路開拓のための取組をいいます。
(1)海外市場調査 現地に渡航し実施する海外市場調査
(2)海外見本市出展 自社製品、自社技術の販路開拓に関して、不特定多数のバイヤーとの商談が見込める海外の見本市・展示会等への出展(オンライン開催は除く。)
補助対象経費
上記海外販路開拓のための取組を実施するに際して、市場調査等に係る専門家に対する謝金、海外渡航費、海外宿泊費、会場借上費、展示装飾・設営費、広告宣伝費、通訳・翻訳費、通信運搬費、委託費その他海外販路開拓に必要な経費であって市長が適当と認めるものとします。
なお、本事業は専門家等の指導を受けたうえで実施してください。
補助率及び上限額
補助率
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
補助上限額
75万円
申請受付
受付期間
令和8年5月14日(木曜日)~令和8年12月28日(月曜日)(商工課必着)
提出書類
1. (様式第1号)三条市海外販路開拓支援補助金交付申請書(Wordファイル:35.5KB)
2. 直近の確定申告における確定申告書の第一表の写し(個人事業主に限る。)
3. 法人の定款又は登記事項証明書(法人に限る。)
4. 出展予定の海外の見本市・展示会等のパンフレット
5. 補助対象経費に係る見積書及び明細書の写し
提出方法
郵送又は持参
〔提出先〕〒955-8686 三条市経済部商工課 宛(住所不要)
実績報告
提出期限
事業完了後30日以内又は令和9年2月26日(金曜日)までのいずれか早い方
提出書類
1. (様式第5号)三条市海外販路開拓支援補助金実績報告書(Wordファイル:40.5KB)
2. 補助対象事業の実績、成果等を取りまとめた資料等
3. 補助対象事業に係る支払が確認できる書類及びその明細の写し
その他注意事項
・交付決定前に発注した経費は対象外です。交付決定後に発注した経費のみ対象となります。
・本補助対象経費が他の補助事業で採択となった場合、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合又は補助対象者の要件を満たさないことが判明した場合は、補助金交付決定の取消し又は補助金の返還を求めます。
・事業の効果検証のため、当該補助事業完了後に導入効果調査への協力を依頼する場合がございますので、ご協力ください。
補助金交付要綱・様式
申請の手引き
補助金交付要綱
様式
よくあるご質問
| Q1 |
既に海外のA国での売上の実績があり、今回は新たにB国への展開を行いたいが対象になるか? |
| A1 |
対象になりません。今までに海外での売上を計上したことがないことが条件になります。 |
| Q2 |
海外販路開拓に関するセミナーを受講したが、専門家の指導を受けたことになるか? |
| A2 |
受けたことになりません。申請企業について、個別具体に販路開拓の計画策定や指導等を受けることが条件になります。専門家から受けた指導内容は、申請書内にもご記載ください。 |
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更新日:2026年05月14日