海外販路開拓支援補助金
国内市場の縮小等厳しい事業環境下において、新たな販路として海外市場の開拓に挑戦する中小企業者の支援を行うことによって、市内中小企業者の業績改善や賃上げ環境構築を図ります。
※本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施しています。
海外販路開拓支援補助金チラシ (PDFファイル: 96.7KB)
補助対象者
次の要件を全て満たしている中小企業者
(1)市内に事業所を有していること。
(2)市長が別に定める期間(直近3年間)にわたって、海外で自社製品又は自社技術による継続した売上を計上していないこと。
(3)納期限の到来した市税を完納していること。
| 対象になり得るケース |
1.海外の展示即売会等に出展し、瞬間的な売上を計上したことがある 2.スポットで海外からの注文があって輸出したことがある |
| 対象外のケース |
1.直近の3年間で継続した直接輸出の実績がある(越境ECサイトでの海外発送など) 2.国内のバイヤー、代理店と契約して直近の3年間で継続した間接輸出の実績があり、申請者が主体的*に行っている 3.国外のバイヤー、代理店との契約があり、直近の3年間で継続した直接輸出の実績がある |
*主体的であると判断されるのは以下のようなケースです
例)申請者と代理店等の間で、商品を輸出することが取り決められている
補助対象事業
専門家等の指導により中小企業者が行う、次に掲げる海外販路開拓のための取組をいいます。
(1)海外市場調査 現地に渡航し実施する海外市場調査
(2)海外見本市出展 自社製品、自社技術の販路開拓に関して、不特定多数のバイヤーとの商談が見込める海外の見本市・展示会等への出展(オンライン開催は除く。)
補助対象経費
上記海外販路開拓のための取組を実施するに際して、市場調査等に係る専門家に対する謝金、海外渡航費、海外宿泊費、会場借上費、展示装飾・設営費、広告宣伝費、通訳・翻訳費、通信運搬費、委託費その他海外販路開拓に必要な経費であって市長が適当と認めるものとします。
なお、本事業は専門家等の指導を受けたうえで実施してください。
補助率及び上限額
補助率
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
補助上限額
75万円
申請受付
受付期間
令和8年5月14日(木曜日)~令和8年12月28日(月曜日)(商工課必着)
提出書類
1. (様式第1号)三条市海外販路開拓支援補助金交付申請書(Wordファイル:34.5KB)
2. 直近の確定申告における確定申告書の第一表の写し(個人事業主に限る。)
3. 法人の定款又は登記事項証明書(法人に限る。)
4. 出展予定の海外の見本市・展示会等のパンフレット
5. 補助対象経費に係る見積書及び明細書の写し
6.市長が別に定める期間(直近3年間)の帳簿の写し(海外における売上の有無が確認できるもの)
7.補助対象者要件チェックリスト(Wordファイル:10.6KB)
8.誓約書(暴力団排除に関すること)(Wordファイル:9.8KB)
9.その他市長が必要と認める書類
提出方法
郵送又は持参
〔提出先〕〒955-8686 三条市経済部商工課 宛(住所不要)
実績報告
提出期限
事業完了後30日以内又は令和9年2月26日(金曜日)までのいずれか早い方
提出書類
1. (様式第5号)三条市海外販路開拓支援補助金 実績報告書(Wordファイル:40.5KB)
2. 補助対象事業の実績、成果等を取りまとめた資料等
3. 補助対象事業に係る支払が確認できる書類及びその明細の写し
その他注意事項
・交付決定前に発注した経費は対象外です。交付決定後に発注した経費のみ対象となります。
・本補助対象経費が他の補助事業で採択となった場合、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合又は補助対象者の要件を満たさないことが判明した場合は、補助金交付決定の取消し又は補助金の返還を求めます。
・事業の効果検証のため、当該補助事業完了後に実施効果調査への協力を依頼する場合があります。
補助金交付要綱・様式
申請の手引き
三条市海外販路開拓支援補助金 申請等の手引き (PDFファイル: 364.6KB)
補助金交付要綱
三条市海外販路開拓支援補助金 交付要綱 (PDFファイル: 99.7KB)
様式
よくあるご質問
| Q1 |
既に海外のA国での売上が継続してあり、今回は追加でB国への展開を行いたいが対象になるか? |
| A1 |
対象になりません。直近3年間の継続しての売上・販路がないことが条件になります。 【対象】スポットでの売上や1~2年間の売上がある 【対象外】3年間以上継続した売上がある |
| Q2 |
海外販路開拓に関するセミナーを受講したが、専門家の指導を受けたことになるか? |
| A2 |
受けたことになりません。申請企業について、個別具体に販路開拓の計画策定や指導等を受けることが条件になります。専門家から受けた指導内容は、申請書内にもご記載ください。 (例:価格設定、国・商品の選定が適切かどうかなど) |
| Q3 | 地場産業振興センター等で募集している事業で展示会に出展するが、申請の対象事業になるか? |
| A3 |
にいがた産業創造機構(NICO)や燕三条地場産業振興センター等が実施する出展事業での申請も対象です。 ただし、事業の実施機関から経費の補助がされている場合は、その経費については補助対象外となります。 |
| Q4 |
申請書(別紙1)の(5)主な出展品目に輸出品があります。この場合、補助対象経費はどのような取り扱いになるか? |
| A4 |
輸出する展示品(=現地で販売する物)については、その展示品に係る輸送費は補助対象外になります。 展示品に輸出品と還送品(=現地で販売せず持ち帰る物)が混在している場合、輸送費の見積書や明細書は、輸出品と還送品で経費をそれぞれで分けてご提出ください。 輸送費が輸出品と還送品で不可分である場合は、輸送費全額が補助対象外になります。 |
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更新日:2026年06月10日