経営改善支援補助金

エネルギーコスト、人件費等各種コスト高の状況下において、価格転嫁に基づいた構造的な賃上げ環境整備に関する取組への支援を通じて、市内中小企業者の持続可能な賃上げを実現を目指します。

補助対象者

次の要件を全て満たしている中小企業者

(1)市内に事業所を有していること。

(2)納期限の到来した市税を完納していること。

補助対象事業

中小企業者が行う、専門家等の指導を通じた賃上げを阻害する課題の抽出及びその先の課題解決に向けた経営判断に資する分析を行う次の経営改善活動をいいます。

※専門家等とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条に定める認定経営革新等支援機関及び中小企業診断士とします。

(1)賃上げ環境整備を目的とした経営管理体制構築事業
原価計算の精度向上、低採算事業の特定、収益構造改善のためのアクションプラン作成等を行うもの

(2)適正価格転嫁に伴う賃上げを実現するための戦略策定事業
          付加価値評価、適正価格の算定、顧客別交渉戦略の策定・指導等を行うもの

補助対象経費

上記経営改善活動を実施するに際して、専門家等に支払う委託料

補助率及び上限額

【補助率】補助対象経費の4分の3以内(千円未満切り捨て)

【補助上限額】30万円

申請受付

必要書類

1.三条市経営改善支援補助金交付申請書(様式第1号)

2.直近の確定申告における確定申告書の第一表の写し(個人事業主に限る。)

3.法人の定款又は登記事項証明書(法人に限る。)

4.補助対象経費に係る見積書の写し

5.経営改善活動の内容を示す書類の写し

6.誓約書(暴力団排除に関すること)

7.その他市長が必要と認める書類

提出方法

郵送又は持参

〔提出先〕

〒955-8686 三条市経済部商工課 宛(住所不要)

要綱・様式等

要綱

申請等の手引き

様式

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2026年05月13日