省エネルギー設備導入促進補助金

長引くエネルギー価格高騰の影響下において、工場や事務所の省エネ化に向けた取組を支援することで、市内中小企業者等の経営コスト縮減と脱炭素経営の促進を図ります。

要綱・手引き

補助対象者

次の要件を全て満たしている中小企業者

(1) 市内に事業所を有していること。

(2) 常時使用する従業員の数が1人以上であること。(労働基準法(昭和22年法律第49号)第116条第2号の規定により同法の規定を適用しないものを除く。)

(3) 納期限の到来した市税を完納していること。

(4) 次のア~オのいずれかに該当しないこと。ただし、ここでいう「大企業」とは中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に当てはまらないものを指します。

ア 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業(外国法人含む。)の所有に属している中小企業者

イ 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業(外国法人含む。)の所有に属している中小企業者

ウ 大企業(外国法人含む。)の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

エ 発行済株式の総数又は出資金額の総額がア~ウに該当する法人の所有に属している中小企業者

オ ア~ウに該当する法人の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

(5) 中小企業庁が依頼する団体が運営するパートナーシップ構築宣言ポータルサイトにパートナーシップ構築宣言を登録していること。

※「パートナーシップ構築宣言」の登録についてはこちらをご確認ください。

 

補助対象設備

(1) 高効率空調設備 エネルギー消費性能等が優れている空調設備

(2) 高効率照明設備 エネルギー消費性能等が優れている照明設備

(3) 地中熱利用設備 地中熱を空調設備等の用途に使用する設備

補助対象事業

中小企業者の市内の事業所内において行う次に掲げる事業とします。

(1) 既存の空調設備をよりエネルギー消費性能等の優れた高効率空調設備に入れ替える事業

(2) 既存の照明設備をよりエネルギー消費性能等の優れた高効率照明設備に入れ替える事業

(3) 既存の空調設備その他市長が認める設備を地中熱利用設備を取り入れた設備(当該既存設備と同種のものに限る。)に入れ替える事業

また、次に掲げる事業に該当する場合は、補助対象事業外とします。

(1) 既存の省エネルギー設備を入れ替える事業

(2) 既存の設備の設置箇所とは異なる部屋等に新たに設置する事業

(3) 故障その他の事由により現に稼働できない既存の設備を入れ替える事業

 

補助対象経費

【対象】

〇設備費
事業を行うために直接必要な設備又は機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付等に要する経費

〇工事費
事業を行うために直接必要な本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費、既存の設備の撤去費


【対象外】
〇足場の設置及び撤去費

〇既存の設備の劣化等に伴う修繕に係る経費

〇既存の設備の廃棄又は処分に係る経費

〇申請者が自ら施工する工事等に係る経費

〇補助対象事業に係る土地の取得費及び賃借料

〇振込手数料

〇消費税及び地方消費税相当額

補助率及び上限額

【補助率】補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)

【補助上限額】200万円

申請の流れ

sshinseinonagare_shouene

補助金交付申請

【受付期間】

令和8年4月30日(木曜日)~令和8年12月28日(月曜日) (商工課必着)
※原則、持参での提出をお願いします。
※申請をご検討の場合は、申請前にお早めに商工課までご相談ください。
※予算がなくなり次第、募集を締め切ります。

【申請書類】

(1)~(11)と併せて、こちらの申請時チェックリストもご提出ください。
 申請時チェックリスト(Wordファイル:10.3KB)

(1) 三条市省エネルギー設備導入促進補助金交付申請書(様式第1号)
 交付申請書 様式第1号(別紙1・2)(Wordファイル:37KB)
・消費税及び地方消費税を除いた金額を記載してください。
・見積り等をもとに正確に記載してください。
・収入の部と支出の部の合計金額が一致するよう記載してください。

(2) 直近の確定申告における確定申告書の第一表の写し(個人事業主に限る。)

(3) 法人の定款又は登記事項証明書(法人に限る。)

(4) 建物の所有者を確認できる書類

(5) 賃貸借契約書の写し及び所有者からの承諾書(自己の所有する建物でない場合に限る。)

(6) 補助対象事業に係る見積書及び明細書の写し

(7) 補助対象事業に係る製品の仕様書、カタログ等の写し

(8) 導入する省エネルギー設備について、入替え前の既存設備と比較してエネルギー消費性能等が優れていることを証する書類
※(例)地下水利用による冷房設備の場合、同様の機能を有する空調設備と比較して消費電力や性能効率が優れていることを証する書類

(9) 誓約書(みなし大企業に該当しないこと、暴力団排除に関すること各1枚)
 誓約書(みなし大企業に該当しないこと)(Wordファイル:14.3KB)
   誓約書(暴力団排除に関すること)(Wordファイル:11KB)

(10) ポータルサイトに掲載しているパートナーシップ構築宣言

(11) その他市長が必要と認める書類

【提出方法】

原則持参での提出をお願いいたします。持参が難しい場合は、必ず事前にご相談ください。

〔提出先〕三条市旭町2-3-1 三条市経済部商工課

実績報告

補助事業が完了したら、実績報告書と必要書類を提出してください。

【提出期限】

事業完了後30日以内又は令和9年2月26日(金曜日)までのいずれか早い方
※期限までに実績報告書の提出ができなかった場合は補助金の交付ができませんので、ご注意ください。

【必要書類】

(1) 三条市省エネルギー設備導入促進補助金実績報告書
 実績報告書 様式第5号(別紙1・2)(Wordファイル:41KB)

(2) 工事請負契約書、工事注文書又は注文請書の写し

(3) 補助対象事業に係る支払が確認できる書類及びその明細の写し

(4) 工事完了写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

その他注意事項

(1) 交付決定前に発注した経費は対象外です。交付決定後に発注した経費のみ対象となります。

(2) 本補助対象経費が他の補助事業で採択となった場合、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合又は補助対象者の要件を満たさないことが判明した場合は、補助金交付決定の取消し又は補助金の返還を求めます。

(3) 事業の効果検証のため、当該補助事業完了後に導入効果調査への協力を依頼する場合がございますので、ご協力ください。

その他様式

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2026年05月01日