地域連携共同研究開発促進補助金
製品開発の促進や技術の高度化に資する、市内中小企業者等(以下「企業等」という。)が三条市立大学との共同研究テーマに関する事業的検証や技術的検証等を行う際に要する経費の一部を補助します(開業、運転資金を目的とした制度ではありません)。
1.補助対象者
次の要件を全て満たしている中小企業者
(1) 市内に本店(個人事業主にあっては、事業所所在地)を有していること。
(2) 市内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
(3) 納期限の到来した市税を完納していること。
(4) 次の1.~5.のいずれかに該当しないこと。ただし、ここでいう「大企業」とは中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に当てはまらないものを指す。
- 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業(外国法人含む。)の所有に属している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業(外国法人含む。)の所有に属している中小企業者
- 大企業(外国法人含む。)の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額が1.~3.に該当する法人の所有に属している中小企業者
- 1.~3.に該当する法人の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
2.補助対象事業
企業等が三条市立大学と共同研究契約を締結して行う研究のうち下記にあたる事業。
(1) 事業的検証
市場調査、技術動向、法規制、経済性、競合分析などによる製品開発の実現可能性や採算性等の調査
(2) 技術的検証
製品の試作などによる技術課題の抽出や有効性等の検証
(3) 試作品の開発
(1)及び(2)の検証に欠かせない試作品の開発
※量産準備(製造ラインの構築、金型の作成、資材の確保など)、販路開拓や広告宣伝など事業化に向けた体制構築にかかる費用は補助対象外です。
3.補助対象経費
補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、また、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できるものに限ります。
※経費ごとに細かな制限が設定されています。必ず「申請等の手引き(PDFファイル:549.4KB)」をご確認ください。
(1) 共同研究契約料
企業等が三条市立大学と締結した共同研究を実施する旨の契約書に記載される三条市立大学へ支払う契約金。
(2) 物品費
- 設備備品費(機械装置備品費、土木・建設工事費、保守・改造修理費)
- 消耗品費
- 外注費
- 賃貸借料
(3) 謝金
外部専門家等から技術指導(技術流出防止を含む)を受ける場合に支払われる謝金に係る経費。
(4) 旅費
研究目的での出張(フィールドワーク、先進地視察等)に係る旅費及び外部専門家から技術指導(技術流出防止を含む)を受ける場合に支払われる旅費。
(5) その他
- 研修費
- 印刷製本費
- 運搬費
- クラウドサービス利用料
- 技術導入費
- 通訳・翻訳費
- 知的財産権関連経費
4.補助金額
補助率
補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)
補助上限
300万円
5.申請の流れ

6.申請受付
受付期間
令和8年4月1日(水曜日)~令和8年4月28日(金曜日)17時まで(商工課必着)
必要書類
(1)交付申請書_様式第1号(別紙1・2・3)(Wordファイル:62.5KB)
※消費税及び地方消費税を除いた金額で記載してください。
※見積等をもとに正確に記載してください。
※ 収入の部と支出の部の合計金額が一致するよう記載してください。
(2)添付書類
- 三条市立大学への共同研究申請書(大学の受領印を押してあるもの)の写し
- 法人の定款又は登記事項証明書(法人に限る。)
- 直近の確定申告における確定申告書の第一表の写し(個人事業主に限る。)
- 補助対象経費に係る見積書及び明細書の写し
- 誓約書(みなし大企業に該当しないこと、暴力団排除に関することそれぞれ1種ずつ)
- その他市長が必要と認める書類
※交付決定後、三条市立大学と共同研究契約書を締結した際は、締結後速やかに写しを提出してください。
※登記事項証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。
※確定申告書は、税務署の受取印があるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付したもの)に限ります。
(3)審査委員会用資料
本補助金の採択にあたっては、外部審査委員に対するプレゼンテーション審査を実施いたします。次の条件を満たす資料を作成し、提出してください。
- ファイル形式:PDF形式(パワーポイント等のスライドをPDF化したもの)
- スライド枚数:10枚以内(表紙・目次を除く)
- ファイル名:「【申請者名】審査委員会資料.pdf」としてください。
- 内容:「7.(4)審査項目」に関する内容が分かるもの
- その他:特定の業界だけに通用する略語等の使用は避け、やむを得ず使用する場合は説明を加えてください。
※審査委員会の詳細は「7.審査及び補助決定」を御確認ください。
提出方法
持参又はメール
〔提出先〕
三条市旭町2-3-1 三条市経済部商工課
shokoka@city.sanjo.niigata.jp
7.審査及び補助決定
本補助金の採択にあたっては、審査委員に対するプレゼンテーション審査を実施いたします。事業の内容について審査委員会の審査の上、補助採択の可否、交付金額及び交付に当たっての条件等を決定し、文書で通知します。なお、交付決定は5月下旬から6月上旬を予定しています。
採択予定件数
2件程度を予定しています。申請数が予定件数を超過した場合は、受付順にかかわらず、提出書類等に基づき厳正な審査を行い、その内容により採択者を決定いたします。
審査委員会の開催について
(1)開催日:5月中旬(予定)
(2)開催場所:三条市役所第二庁舎(予定)
(3)実施形式
- 持ち時間:合計20分(プレゼンテーション10分 / 質疑応答10分)
- 審査委員:審査委員の氏名、所属等は公表いたしません。また、審査委員会の効率的な運営のため、一部または全ての審査委員がWeb会議システム(Zoom等)を通じて遠隔地から出席し、画面越しに質疑応答を行う場合があります。
- 資料:申請時に提出いただいた「審査委員会用資料」を市が必要部数用意します。
- その他:当日の機材(パソコン、プロジェクター、スクリーン等)は市が用意します。
(4)審査項目

8.変更申請について
事業の内容、予算総額等に変更が生じる場合には、変更を実行する前に三条市地域連携共同研究開発促進補助金変更等申請書(様式第4号)(Wordファイル:31KB)に必要な書類を添付して御提出いただき、承認を得てください。なお、変更内容によっては承認できない場合もありますので、必ず事前に御相談ください。ただし、軽微な変更については提出不要です。
【主な変更申請が必要な場合】
- 三条市立大学との共同研究契約を変更する場合
- 事業の終期を変更する場合。ただし、延長は本年度末まで。
- 総事業費を減額する場合(概ね20%以上)
- 総事業費を増額する場合(概ね20%以上)。ただし、市補助金は増額できません。
- 予算額(支出額)が費目毎に増減する場合(概ね20%以上)
- 事業の内容に変更が生じる場合(軽微なものを除く。)
9.実績報告
補助事業が完了したら、速やかに実績報告書と必要書類を提出してください。
提出期限
事業完了後30日以内又は令和9年3月26日(金曜日)17時までのいずれか早い方
※期限までに実績報告書の提出ができなかった場合は補助金の交付ができませんので、ご注意ください。
提出書類
(1)実績報告書_様式第5号(別紙1・2)(Wordファイル:41KB)
- 消費税及び地方消費税を除いた金額で記載してください。
- 領収書等をもとに正確に記載してください。
- 収入の部と支出の部の合計金額が一致するよう記載してください。
(2)工事請負契約書、工事注文書又は注文請書の写し
(3)補助対象事業に係る支払が確認できる書類及びその明細の写し
(4)工事完了写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)
(5)その他市長が必要と認める書類
10.書類等の保存について
(1) 補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書面を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存してください。
(2) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしてください。
(3) 取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図ってください。。
(4) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、予め市長に届け出るとともに、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に納付してください。ただし、当該財産が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日付大蔵省令第15条)に規定する年数を経過している場合は、この限りではありません。
(5) 補助事業の完了後、市長からの求めにより、補助事業の状況及び経理について調査することを求めた場合、又は補助事業について報告を求めた場合にはこれに応じてください。
(6) その他特に市長が定めた条件
11.その他注意事項
(1) 申請時において研究、開発が概ね終了しているものは本事業の対象となりません。
(2) 交付決定の通知日以降に契約締結し、発注及び支出がなされた経費のみ対象となります。交付決定前に既になされた契約、発注及び支出に係る経費は補助の対象となりません。
(3) 研究開発の成果が客観的に検証できないものは本事業の対象となりません。
(4) 事業内容について市が適切でないと判断するものは本事業の対象となりません。
(5) 振込手数料、消費税及び地方消費税相当額等は補助対象外です。
(6) 補助金の交付を受けようとする経費が、その他の市の制度又は国、県その他の機関の制度により補助金の交付を受けた、又は受ける場合は、補助対象経費としないこととします。
(7) 事業の進捗確認および成果共有を目的として実施する「中間報告会」および「事業報告会」への出席・発表を依頼する場合があります。実施の際は、資料作成や登壇等の御協力をお願いいたします。
(8) 事業終了後も一定期間、技術の活用状況や事業化の進捗についてアンケートやヒアリング等を実施する場合がございます。本事業の有効性を検証し、今後の支援施策へ反映させるための大切な調査となりますので、あらかじめ御了承のうえ、御協力をお願いいたします。
12.申請等の手引き
13.補助金交付要綱・様式
補助金交付要綱
申請様式
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更新日:2026年04月01日