デジタル化推進補助金

中小企業者の業務の生産性及び事業収益性の向上を目的としたデジタルツールの導入に要する経費を補助します。

補助対象者

次の要件を全て満たしている中小企業者
(1)市内に事業所を有していること。
(2)製造業、卸売業その他市長が適当と認める業種に属する事業を営んでいること。
(3)納期限の到来した市税を完納していること。

補助対象事業

生産性及び事業収益性の向上に資するデジタルツールを導入するものであって、専門家の指導を受けているなど一定の戦略性が担保されている事業

補助対象経費

デジタルツールの導入に係る以下の経費

補助対象経費

デジタルツールの区別

補助対象経費

ソフトウェア

総務、経理、受発注等各種バックオフィス業務の効率化に資する専用のサービス等の導入に係る経費※1

ハードウェア

ソフトウェアの導入に際して必要となる端末等の導入に係る経費(ソフトウェアの使用以外の用途に供するものを除く。※2)

※1 ソフトウェアを購入する場合は購入費用、月額利用の場合は令和9年2月26日(金曜日)までに支払が完了した利用料がそれぞれ補助対象経費となります。

※2 補助対象事業以外の用途で利用するハードウェアは対象外となります。
例)勤怠管理の用途でタブレットを導入したが、販売管理や在庫管理の用途でも利用している。

補助率及び上限額

【補助率】補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)

【補助上限額】50万円

その他注意事項

(1) 交付決定前に発注した経費は対象外です。交付決定後に発注した経費のみ対象となります。

(2) 本補助対象経費が他の補助事業で採択となった場合、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合又は補助対象者の要件を満たさないことが判明した場合は、補助金交付決定の取消し又は補助金の返還を求めます。

(3) 事業の効果検証のため、当該補助事業完了後に導入効果調査への協力を依頼する場合がございますので、ご協力ください。

申請受付

必要書類

1.三条市デジタル化推進補助金交付申請書(様式第1号)

2.直近の確定申告における確定申告書の第一表の写し(個人事業主に限る。)

3.法人の定款又は登記事項証明書(法人に限る。)

4.導入するデジタルツールの概要がわかる資料

5.補助対象経費に係る見積書及び明細書の写し

6.誓約書(暴力団排除に関すること)

7.その他市長が必要と認める書類

提出方法

郵送又は持参

〔提出先〕

〒955-8686 三条市経済部商工課 宛(住所不要)

様式等

要綱

申請等の手引き

様式

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2026年05月13日