小規模災害事業再建資金貸付金

制度の趣旨、概要

令和7年5月10日に発生した居島地区火災により、損害を受けた事業者向けに早期の事業再建のための事業用資金の貸付を実施します。

制度概要
対象者

1 令和7年5月10日に発生した居島地区火災で被災した市内事業者

2 上記火災により事業所や設備が滅失し、早期の事業再建が困難な方

3 市内で事業再建を予定している方

4 納付期限の到来した市税の全部を完納している方

貸付方法 三条市からの直接貸付(金融機関からの貸付ではありません。)
資金使途 運転資金または設備資金(設備資金にはがれきの撤去費も含みます。)
貸付限度額 3,000,000円
貸付金利 無利子
貸付期間 運転資金:7年以内 設備資金:10年以内(ともに据置期間を含みます。)
据置期間 貸付の日から2年以内
担保物件 不要
保証人 必要
申込期限 令和8年5月31日(日曜日)まで
問合せ先

三条市経済部商工課

(三条市旭町2-3-1三条市役所第二庁舎2階 電話:34-5610)

 

必要書類、申込方法について

1 必要書類

次の書類をご用意ください。

(1) 借入申込書

(様式ダウンロード|Word形式(Wordファイル:15.1KB) PDF形式(PDFファイル:43.9KB)

 

(2) 被災した事業所の所在地を示す書類(登記簿謄本、確定申告書等の写し)

 

(3) 連帯保証人の本人確認書類

 

その他、市長が必要と認める書類を追加で提出いただく場合があります。

2 申込方法

  商工課へご持参いただくか、ご郵送にてお申し込みください。

(955-8686 三条市旭町2-3-1三条市役所第二庁舎 経済部商工課)

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2025年07月09日