鍛冶人材育成推進等補助金
目的
市の伝統的産業である鍛冶の技術を継承する人材を確保するため、新たに技術継承者を雇用する事業者に対し、補助金を交付します。
補助内容
補助対象者
次の要件に該当する者
・指導者(鍛冶技術を用いた製造に10年以上従事した経験を有する職人であって、職人の育成をすることのできるもの)がいる鍛冶事業者。
・市内に本店(個人事業主にあっては、事業所所在地)を有する者。
・納期限の到来した市税を完納していること。
技術継承者
補助対象者から職人として雇用される者であって、次のいずれかに該当する者。
・職人経験月数が36月未満であること。
・職人経験月数が36月以上であって、鍛冶事業者から職人として雇用されるに際して市外から転入すること。
※職人経験月数に応じて、補助を受けられる期間の上限が異なります。
※申請は単年度ごとに申請いただきます。
補助対象者に雇用される直前 における職人経験月数 |
補助金交付対象となる期間 |
12月未満 | 36月 |
12月以上24月未満 | 24月 |
24月以上36月未満 | 12月 |
36月以上の者 | 12月 |
補助対象経費及び上限額
補助対象経費 | 補助金の上限額 |
補助対象者が技術継承者に支払う賃金 | 月額150,000円 |
社会保険料※1 | 月額20,000円 |
研修費※2 | 年額240,000円※3 |
※1 技術継承者を厚生年金保険及び健康保険に加入させている場合のみ。
※2 補助対象者では指導が困難な専門領域に関し、外部人材の指導等から鍛冶技術の知識や経営的感覚を得るために要する経費。
→研修費の対象とする経費
・謝金(外部人材の指導への謝礼金等)
・受講料(セミナー受講料等)
・旅費(外部人材及び技術継承者の交通費等)
・使用料及び賃借料(会場、機材、車両等の借上げ料等)
・消耗品費(研修に要する教材購入費、材料購入費等)
・印刷費(研修資料印刷代等)
・その他(市長が特に必要と認める経費)
※3 申請する補助対象事業の事業期間が1年に満たない場合は、原則として1月当たり20,000円として月割りとする。
補助金のスケジュール
申請前事前相談
担当者が訪問し、業務内容等についてヒアリングを行います。
交付申請書の提出
1.提出書類
・直近の確定申告における確定申告書の第一表の写し(個人事業主に限る。)
・法人の定款又は登記事項証明書(法人に限る。)
・技術継承者の雇用を証する書類(既に技術継承者を雇用している場合に限る。)
・技術継承者の社会保険への加入を証する書類(既に技術継承者を雇用している場合に限る。)
・技術継承者の職人経験月数が確認できる書類(履歴書等)
・その他市長が必要と認める書類
2.募集期間
令和6年4月1日から
審査及び輔助決定
申請受付後、事業の内容について審査のうえ、予算の範囲内で補助採択の可否、交付金額及び交付に当たっての条件等を決定し、文書で通知します。
事業の実施
申請書に記載の育成計画に沿って、事業を実施してください。
給与報告書等の提出(前金払いを希望する場合のみ)
3ヶ月に一度、本事業の経費執行状況を証明する証拠書類(給与明細書等の写し、研修費用の支払いが確認できる領収書等)を前金払請求書と併せて提出してください。提出書類確認後、3ヶ月分の補助金給付を行います。
実績報告書の提出
事業完了後速やかに、所定の実績報告書に必要な書類を添付し、ご提出ください。
補助金額の確定及び補助金の支払い
実績報告書の審査後、補助金額を確定し、指定の振込先口座に補助金を交付します。
変更申請
事業の内容、実施期間、予算総額、予算配分等に変更が生じる場合には、変更を実行する前に所定の変更申請書に必要な書類を添付してご提出いただき、承認を得てください。なお、変更内容によっては承認できない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
<主な変更申請が必要な場合>
・総事業費を減額する場合(概ね20%以上)
・総事業費を増額する場合(概ね20%以上)
・予算額(支出額)が費目毎に増減する場合(概ね20%以上)
・事業の内容に変更が生じる場合(軽微なものを除く。)
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更新日:2024年05月01日