【受託者募集】三条市デジタル化推進事業

 

事業内容

市内中小企業者における社内のワークエンゲージメント向上及び事業収益性の向上を目的として、市から本業務を受託した事業者が市内中小企業者の業務の効率化に向けた課題点等を抽出し、それらを解決するためのデジタルツール等の導入を支援します。

※中小企業基本法に規定する中小企業者をいう。

事業スキーム

(1)業務受託者は市内中小企業者に対して業務内容に関するヒアリングや実地訪問等を行い、業務の問題点や改善の余地などについて抽出します(支援を行う企業は、当市の基幹産業である金属加工を中心とするものづくりに関わる業種(製造業、卸売業等)を想定)。

(2)抽出した問題点等をもとに取組課題を設定し、その解決に資するデジタルツールを市内中小企業者に提案し、当該ツールの導入をサポートします。

スキーム図

本事業の業務受託者を募集します

(1) 応募資格

  • 日本国内に従業員が常駐する本支店・本支社等を有していること
  • 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること
  • 中央省庁及び地方公共団体等との間でDX支援や業務デジタル化支援に関する連携実績を有していること
  • 民間企業等に対するDXや業務デジタル化に関する支援実績を有していること
  • IT、Web分野におけるプロジェクトリーダーに必要な資格等を保有する人員を内部に有していること(例:プロジェクトマネージャ試験、PMOスペシャリスト認定資格、応用情報技術者試験、高度情報処理技術者試験、PHP5技術者認定上級試験など)
  • 経営に関する資格等を保有する人員を内部に有していること(例:中小企業診断士、MBA(経営学修士))
  • 自組織内の業務管理システムにおいて、SaaSを始めとした複数種類のデジタルツールの使用実績があること
  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない者であること
  • 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申し立てがなされていない者(再生手続開始の決定を受けた者を除く。)であること
  • 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続き開始の申し立てがなされていない者(更正手続開始の決定を受けた者を除く。)であること
  • 暴力団員による不当行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に該当しない者であること

(2)応募締切

令和6年5月15日(水曜日) 

(3)提出書類

※各提出書類の記載内容、選定基準等の詳細は仕様書及び募集要項をご覧ください。

(4)提出方法

電子メール又は郵送とします。ただし、入札書及び委任状は代表者印等を押印して郵送ください。

【提出先】

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1 三条市経済部商工課商工係

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この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2024年04月30日