新規鍛冶人材育成事業
市の伝統的産業である鍛冶の技術を継承する人材を育成するため、新規鍛冶人材育成事業を整備しました。
三条市で独立した鍛冶屋を目指すことを支援する「委託事業(委託先:越後三条鍛冶集団)」と
鍛冶事業所が直接雇用主となって職人を育成することを支援する「補助事業」があります。
委託事業
「鍛冶研修生を、将来『三条で独立※1』させ、『生業※2』として成り立たせるとともに、伝統的工芸品10品目※3を次代に残すこと」を目指します。
※1 既存の鍛冶事業所への従業員としてではなく、「三条市内」で独立する意欲のある方を雇用します。
※2 鍛冶の仕事が「生業」となるよう、鍛冶研修生の期間中は、技術だけでなく、経営、営業等幅広く学んでもらいます。
※3 越後三条打刃物は、高度な自由鍛造技術を駆使することに特徴があり、その造形技術が生み出す多様な製品群に対して、平成21年4月に経済産業大臣により、伝統的工芸品の指定を受けました。
指定品目
「包丁」、「切出(きりだし)小刀」、「鉋(かんな)」、「鑿(のみ)」、「鉈(なた)」、「鉞(まさかり)」、「鎌」、「木鋏(きばさみ)」、「ヤットコ」、「和釘」
採用に関する問合せ
補助事業
市の伝統的産業である鍛冶の技術を継承する人材を育成するため、若年者を雇用し職人として育成する事業者に対し、予算の範囲内において新規鍛冶人材育成事業補助金を交付します。
補助対象者
市内に事業所を有する小規模鍛冶事業者
補助対象経費
補助対象者が鍛冶技術を継承する者に支払う賃金(雇用した日から最長3年間分)
補助金の額
賃金に相当する額(上限月額15万円)とします。ただし、厚生年金保険及び健康保険に加入させるときは、2万円を加算します。
※ 「鍛冶技術」とは、打刃物製造方法により包丁、和釘等の製品を製造する技術をいいます。
※ 「職人」とは、鍛冶技術を用いた製造に従事する者をいいます。
※ 「指導者」とは、鍛冶技術を用いた製造に10年以上従事した経験を有する職人であって、職人の育成をすることができる者をいいます。
※ 「小規模鍛冶事業者」とは、次に掲げる全ての要件に該当する法人又は個人をいいます。
ア 鍛冶技術を用いた事業を営むもの
イ 10年以上の従事経験を有する職人の指導者を雇用するもの
ウ 雇用する職人が5人以下であり、かつ、年齢が40歳未満の職人が1人以下のもの
※ 「鍛冶技術を継承する者」とは、次に掲げる全ての要件に該当する者をいいます。
ア 小規模鍛冶事業者から職人として雇用された者
イ 雇用開始日において40歳未満の者
ウ 職人の経験年数が3年以内の者
エ 小規模鍛冶事業者の代表者の直系血族又は兄弟姉妹に該当しない者
※ 「新規鍛冶人材育成事業」とは、小規模鍛冶事業者が鍛冶技術を継承する者を指導者の指導により職人として育成する事業をいいます。
※ 「賃金」とは、通常の労働時間又は労働日の労働の対償として支払う金銭であって、家族手当、通勤手当その他市長が定める手当を除くものをいいます。
■事業の流れについては、下記の資料をご覧ください。
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更新日:2020年06月08日