第24回 労働条件通知書
労働条件通知書ってなに? どんなことが書いてあるの?
企業には、労働者を雇うときに「働いてもらう条件」をはっきり伝える義務があります。これは、働く人が正社員、パート、アルバイトなどどのような雇用形態でも当てはまります。
この「働いてもらう条件」=労働条件を書類にしたものを「労働条件通知書」といいます。
労働条件通知書には、下記の内容の項目が記載されます。
必ず明示しなければならないこと
- 契約期間に関すること
- 期間のある契約を更新する場合の基準に関すること
- 働く場所、たずさわる仕事内容に関すること
- 始業・終業時刻、休暇、休日などに関すること
- 賃金の決定方法、支払時期などに関すること
- 退職に関すること
- 昇給に関すること
決まりがある場合に明示しなければならないこと
- 退職手当に関すること
- 賞与などに関すること
- 食費、作業用品などの負担に関すること
- 安全衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償に関すること
- 表彰や制裁に関すること
- 休職に関すること
(上記表内は労働基準法施行規則第5条より)
厚生労働省のホームページに労働条件通知書のモデルが掲載されていますのでご覧ください。
労働条件通知書はなぜ必要なの?
労働条件の項目は、どれもあなたが働く上でとても重要な内容です。口約束や、条件がなんとなくではっきりしないというのでは、安心して働くことはできません。
労働条件通知書は、「言った、言わない、聞いていない」「こんなはずじゃなかった」という不満やトラブルを防ぎ、あなたと企業の信用をつなげる書類です。
あなた自身がしっかり労働条件を確認するために必ずもらいましょう。
労働条件通知書がもらえない場合
本来、労働条件通知書は、雇用契約時(働くことが正式に決まり約束するとき)にもらうことになっています。
労働条件通知書を発行しないのは、法律に定められた義務に違反しています。
「知りたいけど入社したばかりだし聞きにくい…」
このようなときは、例えば、こんな聞き方がおすすめです。
「恐れ入りますが、労働条件通知書はいつごろいただけますか?」
この聞き方であれば、企業側が忘れていたり、知らなかったりしても角が立ちません。また、いつごろもらえるかを一緒に知ることができます。
ハローワークの求人票には
「ハローワークより:求人票は雇用契約書ではありません。採用時には必ず、書面により労働条件の明示を受けてください。」
と記載がありますので、ハローワークからの応募であれば、「求人票に書いてあったのですが…」と付け加えるのもよいですね。
労働条件通知書をもらったあとどうする?
労働条件通知書の内容に納得できていて問題がない場合でも、昇給や退職についてなど、働き始めてからも確認する内容があります。
また、万が一働き始めてから、労働条件通知書の内容が違った場合、企業側に交渉や説明を求めることができます。
その際にも必要となりますので、失くさないように大切に保管しましょう。
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更新日:2026年05月01日