工場立地法
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり、一定規模以上の工場を新設・増設・変更する事業者に対して届出義務を課しています。
緑地面積率及び環境施設面積率の基準について
三条市では設備投資や新規企業の立地を促進するため、条例を制定し、工場立地法に基づく緑地面積率等を緩和しています。
区分 |
国の基準 上段:緑地面積率 下段:環境施設面積率(緑地を含む) |
三条市の独自基準 上段:緑地面積率 下段:環境施設面積率(緑地を含む) |
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緑地面積率及び 環境施設面積率 |
準工業地域 (※1) |
20パーセント以上 25パーセント以上 |
10%以上 15%以上 |
工業地域 (※1) |
20パーセント以上 25パーセント以上 |
5%以上 10%以上 |
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工業専用地域 (※2) |
20パーセント以上 25パーセント以上 |
1%以上 1%以上 |
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用途地域の定めのない地域 (※1) |
20パーセント以上 25パーセント以上 |
5%以上 10%以上 |
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上記以外の区域 |
20パーセント以上 25パーセント以上 |
20%以上 25%以上 |
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重複緑地算入率 |
市全域 |
4分の1まで | 2分の1まで |
※1「三条市工場立地法に基づく緑地面積率に関する準則を定める条例」
※2「三条市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例」
工業団地特例(工業流通団地限定)
工業流通団地に入居される特定工場の方においては、工業流通団地内の共通施設として設置された緑地等を按分し、自社敷地内の緑地面積や環境施設面積として含める工業団地特例を受けることができます。
工業流通団地内の各面積の算出方法等については、下記ファイルをご覧ください。
工場立地法の概要
一定規模以上の工場等を立地する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して次の基準が定められており、着工の90日前までに市に届出が必要です。(届出内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、着工前10日まで短縮できます。その場合は、「特定工場の新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書」の提出が必要です。)
なお、準則不適合等の場合は勧告が、勧告に従わない場合は変更命令が、命令に違反した場合は罰則が適用されますので注意してください。
※隣接した敷地も含めて一体の敷地と見なし、一定規模以上の工場として届出が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
対 象 |
業種 | 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気(水力・地熱・太陽光発電を除く。)・ガス・熱各供給業 | |
面積要件 | 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの (これを「特定工場」といいます) |
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基 準 |
生産施設面積率 | 業種により敷地面積の30〜65% | |
緑地面積率 | 20%以上 ※三条市では条例に基づく緩和措置があります | ||
環境施設面積率 | 25%以上(緑地を含む) ※三条市では条例に基づく緩和措置があります | ||
届出の種類 | 新設の届出 | 特定工場を新設する場合(敷地の取得を含む) | |
増設等により、特定工場の規模に該当する場合 | |||
変更に係る届出 | 敷地面積や建築面積を変更する場合 | ||
生産施設面積を変更する場合(スクラップ&ビルドを含む) | |||
緑地、環境施設の撤去・配置換えを行う場合 | |||
業種や製品を変更する場合 | |||
氏名等の変更の届出 | 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更する場合 | ||
承継の届出 | 特定工場全部を譲り受ける場合 | ||
廃止の届出 | 特定工場を廃止する場合 | ||
特 例 設 置 等 |
既存工場(昭和49年6月28日時点で既にあるもの)の特例 | 上記面積率ではなく、生産施設の変更等の際、特例計算式に基づいた緑地を逐次整備する。 | |
老朽化工場の建替えにおいて一定の要件を満たす場合には、ビルド面積に応じた緑地を確保できない場合にも建替えを行うことができる。 | |||
工業団地特例 | 分譲前に特例適用の申出があった団地について、先行造成された工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合は、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積、緑地面積及び環境施設面積に加算することができる。 | ||
工業集合地特例 | 従来から一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、隣接緑地等を整備する場合、「工業団地特例」と同様に取り扱う。 |
様式関係
※令和2年12月に「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が改正となり、工場立地法に係る各種様式についても、押印不要となりました。
1 特定工場の新設(変更)届出書(Wordファイル:23.5KB)
2 特定工場の新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(Wordファイル:23.5KB)
3 別紙1_特定工場における生産施設の面積(Excelブック:18KB)
4 別紙2_特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(Excelファイル:31KB)
5 様式例第1_事業概要説明書(Wordファイル:20.5KB)
6 様式例第2_主要施設の配置図(Wordファイル:29KB)
8 様式例第4_工事の日程(Excelブック:21.5KB)
9 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書(ワード:29.5KB)
※上記の様式に加え、様式内説明にて求められる図面が必要となります。また、1、2については、必要なものを選択してください。
※その他、特定工場に係る変更にも届出が必要となります。事例ごとに届出書類が違うため、必要の可否も含め御相談ください。
【必要な場合のみ】
代理人(工場長や建設会社等)による申請の場合は委任状が必要です。
委任者自署の場合は押印は不要です。自署以外の場合は記名押印が必要です。
敷地外緑地に関するガイドラインについて
工場立地法運用例規集に基づき、現に設置されている工場等が生産施設の面積を変更する際、工場立地に関する準則に適合するために必要な緑地等を当該工場等の敷地内に確保できない事情がある場合、当該工場の設置場所を管轄する市町村長の定める基準に照らし、周辺地域の生活環境の保持に寄与するものと認められる場合に勧告しないことができることになっています。
三条市では、この基準に当たる「敷地外緑地に関するガイドライン」を制定しています。
下記、基準を参考に事前協議書を提出していただき、事前協議を終え三条市が協議に了承した後に「工場立地法に係る届出」を提出してください。
経済産業省FAQ集リンク
工場立地法の疑問・回答等をこちらで御確認できます。
https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/hou/koujourittihoufaq.pdf
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更新日:2023年07月14日