三条市創業支援等事業計画
創業支援等事業計画とは
産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市区町村が創業支援事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」を経済産業省と総務省が認定を行います。
この計画の中で実施された研修等を受講し、一定の条件を満たした創業希望者は、会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減や信用保証協会による創業関連保証の保証枠拡大などの優遇措置を受けることができます。
三条市における取組について
三条市は、三条商工会議所、三条市商工会、三条工業会等の支援機関、市内金融機関等を創業支援等事業者として、国から創業支援等事業計画の認定を受けています。
三条市創業支援等事業計画 (PDFファイル: 431.6KB)
三条市創業支援等事業計画の概要 (PDFファイル: 132.8KB)
特定創業支援事業
特定創業支援等事業のメリット
特定創業支援事業による支援を受け、市から証明書の交付を受けた場合、次のメリットを受けることができます。
メリット | 内容 | 対象 |
---|---|---|
会社設会社設立時の登録免許税の軽減 |
株式会社、合同会社 合名会社、合資会社 |
これから創業する個人または創業後5年未満の個人 ※既に会社を設立した法人が組織変更を行う場合は対象外 |
創業関連保証の特例 |
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始2か月前→6か月前から利用可能 |
これから創業する個人いない個人が対象) |
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ |
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金の利用可能 |
これから創業する個人または創業後5年未満の個人・法人(※) |
(※)会社法に基づく会社以外の法人をいう。
証明書交付の手続き
メリットを受ける場合は、特定創業支援等事業証明書の交付された後、各窓口(金融機関・法務局など)で手続きしてください。
提出書類
創業支援事業受講証明書申請書 2部(Wordファイル/PDFファイル)
※記入例(創業支援事業受講証明書申請書)(PDFファイル:118.5KB)
注意事項
- 申請書にある注意事項を必ずご一読ください。
- 証明書は即日発行ではありませんのでご注意ください。
特定創業支援等事業による支援
カリキュラム内の対象講座を受講することで、国の特定創業支援等事業の証明を受けることができます。
総合相談窓口 イッぺアップ(三条商工会議所)
三条市、金融機関、商工会議所が連携した総合相談窓口です。
経営改善、経営革新、創業、事業承継の相談窓口を一本化し、各支援機関が連携して支援します。
支援機関について
市内金融機関一覧
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更新日:2024年11月22日