三条市創業支援等事業計画
創業支援等事業計画とは
産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市区町村が創業支援事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」を経済産業省と総務省が認定を行います。
この計画の中で実施された研修等を受講し、一定の条件を満たした創業希望者は、会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減や信用保証協会による創業関連保証の保証枠拡大などの優遇措置を受けることができます。
三条市における取組について
三条市は、三条商工会議所、三条市商工会、三条工業会等の支援機関、市内金融機関等を創業支援等事業者として、国から創業支援等事業計画の認定を受けています。
三条市創業支援等事業計画 (PDFファイル: 431.6KB)
三条市創業支援等事業計画の概要 (PDFファイル: 132.8KB)

概要図
特定創業支援等事業の証明書の交付を受けた創業者への優遇措置
三条市創業支援等事業計画に定められている「特定創業支援等事業」(4回以上かつ1か月以上の継続的な支援)を修了し、市が発行する証明書の交付を受けた創業者等については、次の優遇措置を受けることができます。
優遇措置 | 内容 |
---|---|
会社設立時の |
株式会社又は合同会社を設立する場合は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。 |
創業関連保証の特例 |
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。 |
「新規開業・スタートアップ支援資金」 |
日本政策金融公庫の融資制度である「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。 |
※既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。
証明書の交付対象者
1.これから創業を行おうとする方
2.事業を開始して5年を経過していない個人事業主又は法人の代表者
3.個人事業主として事業を開始した後に、法人成した法人の代表者であり、かつ事業を開始してから5年を経過していない方
※令和6年9月2日付けで産業競争力強化法等の一部を改正する法律及び産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令が施行されたことに伴い、すでに法人の代表者として事業を開始されている創業後5年未満の方についても、証明書の交付対象となります。
※2社目以降の創業となる方(すでに創業している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)、事業承継した方については、交付対象外です。
証明書交付の手続き
必要書類をご準備の上、下記申請先へ持参又は郵送にてご提出ください。
必要書類
1.申請書
様式(Wordファイル:14.4KB/PDFファイル:115.9KB)
記入例(PDFファイル:158.3KB)
※申請書は2部作成しご提出ください。
※申請書にある注意事項を必ずご一読ください。
2.修了証等
特定創業支援等事業の実施機関が発行した、当該事業による支援等を受けたことを証する書類
3.開業届の写し(開業後5年未満の個人事業主のみ)
税務署受付印が押印されたもの
4.法人設立届出書又は登記事項証明書の写し(開業後5年未満の法人のみ)
法人設立年月日の記載のあるもの
申請先
〒955-8686
三条市旭町2-3-1 三条市役所商工課 創業担当
三条市の特定創業支援等事業
カリキュラム内の対象講座を受講することで、国の特定創業支援等事業の証明を受けることができます。実施時期や方法、対象者、修了条件等は事業によって異なります。各事業の実施機関にご確認の上、申込みをしてください。
総合相談窓口 イッぺアップ(三条商工会議所)
三条市、金融機関、商工会議所が連携した総合相談窓口です。
経営改善、経営革新、創業、事業承継の相談窓口を一本化し、各支援機関が連携して支援します。
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更新日:2025年03月03日