地域計画策定に係る協議の場の開催について(簡易な開催方法)
地域計画とは
農業者の高齢化や後継者不足により、農地として維持することが難しくなっています。
5年後、10年後に農地として残していくためには、「誰がどこで農業を行うのか」、「耕作を担う人が経営しやすい環境をどう整えるのか」が大切です。
地域計画は、地域が一体となり考え、話し合い、目指すべき将来の農地利用の姿と農業のあり方を明確にしていく計画です。

※目標地図は、地域の農業をどうしていきたいのか、「いつ」「誰が」「どの農地を」担っていくのかを話し合い、その結果を地図に表していくものです。

◎ 地域計画は、最初から全てを決めることは困難です。一旦、策定した後も、地域の話合いを通じて、随時、変更していくことになります。
地域計画策定に係る協議の場の設置について
次の事項の地域計画の変更に係る「協議の場」は、ホームページや書面等の簡易な方法で行います。
・農地転用(農振除外)による対象農地の変更
・農用地区域外の農地(白地)の農用地区域(青地)への編入
・新規就農者の就農、農地所有適格法人や一般法人等の農業参入などによる農地の利用
・農地法又は農地バンク法に基づく耕作者の変更
・その他、地域計画に記載されている内容のうち、実質的な変更を伴わないもの
意見のある方は、氏名・住所・電話番号を記載の上、下記お問い合わせ先へ、郵送またはファックス・メールでご意見を提出してください。
※現在意見募集は行っておりません
提出先:
三条市経済部農林課
提出方法:
1.窓口
2.郵送
〒955-8686
新潟県三条市旭町2-3-1
3.電子メール
nourin@city.sanjo.niigata.jp
4.ファックス
0256-33-7250
結果の公表(開催期間:令和8年3月12日~令和8年3月19日)
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
協議の場の開催結果(三条地域1)(PDFファイル:104.2KB)
協議の場の開催結果(三条地域2)(PDFファイル:94.5KB)
関連リンク
- この記事に関するお問合せ







更新日:2026年03月23日