新潟県みどり計画実践加速化支援事業

化学肥料から有機資材等へ転換するなど、販売農家が特別栽培農産物の生産拡大に要する掛かり増し経費について、拡大面積に応じて支援します。

支援の対象となる取り組み

・令和7年産の特別栽培農産物等の作付面積を、6年産より1a以上拡大すること

・令和8年産の特別栽培農産物等の作付面積を、7年産より1a以上拡大すること

※令和7年産が令和6年産作付面積と比べて減少した場合は、令和8年産が令和6年産作付面積を上回る分を支援します。

特別栽培農産物等の定義

・国の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく特別栽培農産物

・新潟県特別栽培農産物認証制度や市町村・JA等から第3者認証を受けた特別栽培農産物

・有機農産物(JAS法に基づく登録認証機関の認証を受けたもの)

※特別栽培農産物は、新潟県が定める地域慣行栽培基準が設定されている作物に限ります。

補助金の額

拡大面積10aあたり7,500円
※全県の申請総額が県の予算額を上回る場合、助成単価を調整します。

計画申請に必要な書類

・申請書兼誓約書(別紙様式1号)

・農業者生産・販売計画(別紙様式2号)

・(特別栽培農産物の場合)令和6年産の特別栽培農産物の認証通知等、認証を受けたことを証明する書類の写し※認証等を受けていない場合:作付面積がわかる栽培管理記録

・(有機農産物の場合)令和6年産のJAS法に基づく登録認証機関による証明書の写し

・振込先が確認できる書類(通帳の写し等。通帳の場合は表紙と通帳を開いた1、2ページ目の写し)

様式

申請期限

令和7年12月22日(月曜日)

提出先

三条市農林課(三条市役所 第二庁舎 2階)

関連資料

この記事に関するお問合せ
経済部 農林課 農政係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5652 (直通) ファクス : 0256-33-7250
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更新日:2025年11月28日