森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。

その税収は、森林の持つ公益的機能の発揮や災害防止等を図るための森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用するため、全額が森林環境譲与税として全国の都道府県・市町村へ譲与されます。

使途の公表について

森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項」により、森林の整備やその担い手の育成、普及啓発、木材利用の促進等に係る費用に充てなければならないとされており、その使途については、「同条第3項」により、公表しなければならないとされています。

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更新日:2023年09月26日