三条市「こくわ酒」特区
三条市「こくわ酒」特区が認定されました
三条市が、構造改革特別区域(三条市「こくわ酒」特区)に認定されました。
構造改革特別区域とは、法律の規制が緩和される特別な区域のことであり、これに伴い、「こくわ」を原料とした果実酒を製造して販売や提供を行う場合の最低製造量基準が緩和されます。
※こくわとは、サルナシと呼ばれ、高冷山間地を好む野生種を改良し、平地でも栽培されるマタタビ種のつる性落葉樹です。見た目はキウイフルーツに似た小さな果実ですが、完熟すると糖度が25度にもなり、味は甘く、香りは芳醇です。
概要

<特区の名称>
三条市「こくわ酒」特区
<特区の範囲>
三条市全域
<規制緩和の内容>
「こくわ」を原料とした果実酒を製造して販売や提供を行う場合の最低製造量基準が緩和されます。
○製造事業者による販売における最低製造量基準・・・低減(リキュール:1キロリットル 果実酒:2キロリットル)
○特定農業者(農家レストラン等)の提供における最低製造量基準・・・無し
※特区認定による規制緩和がない場合、最低製造数量基準6キロリットル以上をクリアしないと果実酒を製造できません。
<特区の認定日>
平成28年3月30日
<期待される効果>
事業者が税務署へ酒類製造免許を申請し、免許を取得後に「こくわ酒」の販売や提供されることにより、新たな地域資源となります。
注意事項
三条市が特区に認定されたことにより、誰でも自由にこくわ酒を製造できるわけではありません。
こくわ酒製造にあたっては、酒税法に基づく「酒類製造免許」が必要です。
こくわ酒製造に向けた酒類製造免許取得について
最低製造量基準が緩和となる部分を除けば、通常の税務署への製造免許の申請と同じです。
また、製造と販売は別の免許となりますので、それぞれの免許が必要になります。
ただし、特区で認められた製造場内での引渡し、直営レストラン等での提供には、販売免許は不要です。
(詳細は次の国税庁の手引きをご覧ください)。
☆
特定農業者による果実酒製造用(PDF/1238KB) (PDFファイル: 973B)
酒類製造免許申請書の作成マニュアル(特定農業者による果実酒製造用)(PDF/1855KB) (PDFファイル: 973B)
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特産酒類(果実酒)製造用(PDF/1111KB) (PDFファイル: 973B)
酒類製造免許申請書の作成マニュアル(特産酒類(果実酒)製造用)(PDF/2016KB) (PDFファイル: 973B)
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特産酒類(リキュール)製造用(PDF/1113KB) (PDFファイル: 973B)
酒類製造免許申請書の作成マニュアル(特産酒類(リキュール)製造用)(PDF/2060KB) (PDFファイル: 973B)
●その他の酒税法関係免許については、
をご覧ください。
●三条市管内の酒税法関係免許の問い合わせ先 長岡税務署 電話0258-35-2070
●構造改革特区については、
をご覧ください。
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更新日:2019年02月20日