不在者投票

 仕事や旅行で長期不在のために期日前投票ができない方は、出張先や滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。あらかじめ、当選挙管理委員会に 不在者投票宣誓書兼請求書を送付してください。用紙は下記からダウンロードできます。

なお、投票手順や手続きは次のとおりです。

1 投票用紙等の請求

「不在者投票請求書(兼宣誓書)」を記載し、三条市選挙管理委員会へ直接又は郵送により提出してください。

送付先
〒955-8686 新潟県三条市旭町二丁目3番1号
三条市選挙管理委員会事務局

2 投票用紙、不在者投票用内・外封筒、不在者投票証明書の交付

 不在者投票の事由があると認められると、三条市選挙管理委員会から投票用紙、不在者投票用内・外封筒及び不在者投票証明書を同封した封筒(以下「投票用紙等の入った封筒」)を請求者本人へ送付します。

 投票用紙等の入った封筒には「開封しないでください」と書かれていますので、開封しないでください。

3 投票手続き及び投票場所

 投票用紙等の交付を受けたら、滞在先の市区町村選挙管理委員会(不在者投票所)へ行き、投票用紙等の入った封筒を開封しないで提出してください。

(注意)不在者投票所の場所及び開設時間等については、滞在先の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。

4 投票用紙の記載・封入

 不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。
 なお、その際、外封筒の表面に署名し、係員へ提出します。

5 投票用紙等の送付

 投票後、滞在先の市区町村選挙管理委員会から、三条市選挙管理委員会へ投票済外封筒が送付されます。

6 その他

マイナポータルのぴったりサービスを利用してオンライン請求を行うこともできます。詳しくは次のページをご覧ください。

この記事に関するお問合せ
選挙管理委員会事務局

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5594 (直通) ファクス : 0256-34-5691
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年10月15日