福祉電話貸与
緊急時の連絡や各種相談にお使いいただくため、電話をお持ちでない高齢者に、福祉電話を貸し出します。
内容
1 対象者
次のいずれの要件にも該当する方です。
- 携帯電話を含めて電話をお持ちでない方
- 65歳以上のみの世帯
- 市民税非課税の方
ただし、65歳未満の方で「持病」や「障がい」を理由に、連絡手段が必要な方はご相談ください。
2 助成内容
- 電話機の貸出
- 生活保護世帯以外の方を対象に基本料金を助成
三条市が助成する費用 | 回線使用料、屋内配線使用料、電話機使用料及びユニバーサルサービス料相当額 |
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利用者が負担する費用 | 通話料、取付工事費、撤去工事費 |
申請方法
1 次の書類が必要です。
高齢者日常生活用具貸与申請書 (Wordファイル: 21.1KB)
高齢者福祉電話使用料等助成申請書 (Wordファイル: 19.6KB)
2 次の窓口へ書類を提出します。
- 福祉保健部 高齢介護課 介護保険係 電話 0256−34−5476(直通)
- 栄サービスセンター 総合窓口グループ 電話 0256−45−1110
- 下田サービスセンター 総合窓口グループ 電話 0256−46−5906
3 審査の上、決定通知書と契約書をお送りします。
4 業者がご自宅にお伺いし、取付工事を行います。
用具の返還
次の場合には、市役所へ返納書を提出してください。
- 65歳以上のみの世帯でなくなったとき。
- 市民税課税世帯になったとき。
- 死亡又は市外へ転出したとき。
- 福祉電話を必要としなくなったとき。
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更新日:2023年05月18日