在宅介護支援金支給
在宅要介護者の方が、それぞれ必要なサービスや物品の購入に利用できるよう、支援金を支給します。
内容
1 対象者
市内在住の要介護3以上の在宅要介護者の方又はその介護をする方
2 支援金の額
月額 6,000円
3 支給期間
申請書を市に提出した月から、資格がなくなるまでの期間
4 支給方法
年3回、4か月分をまとめて指定された金融機関へ振り込みます。
●8月末振込(4〜7月分)
●12月末振込(8〜11月分)
●4月末振込(12〜3月分)
5 申請方法
(1) 次の書類が必要です。
・申請書
・サービス利用票(兼居宅サービス計画)の写し(作成されている場合に限りま す。)
(2) 次の窓口へ書類を提出します。
・福祉保健部 高齢介護課 介護保険係 電話 0256-24-5476(直通)
・栄サービスセンター総合窓口グループ 電話 0256-45-1110(直通)
・下田サービスセンター総合窓口グループ 電話 0256-46-5906(直通)
(3) 審査の上、認定(却下)通知書をお送りします。
(4) 支給月に支援金を支給します。あわせて支給通知書でお知らせします。
6 資格の消滅
次の場合には資格がなくなりますので、市役所へ資格消滅届を提出してください。
●要介護者が市外へ転出したとき
●死亡したとき
●介護保険施設等へ入所したとき(短期入所は除きます。)
●病院(医療型)へ3か月以上入院したとき
●「非該当」又は「要支援1・2」若しくは「要介護1・2」に認定されたとき
●要介護認定の有効期間が切れたとき
なお、消滅届の届出が遅れ、資格がなくなった後に支給された支援金がある場合は、返還していただくことになりますので、御注意ください!
7 チラシ
次のとおりダウンロードできます。
在宅介護支援金について(チラシ) (PDFファイル: 160.3KB)
8 その他
御不明な点等あれば、下記の連絡先までお問い合わせください。
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更新日:2022年04月01日