令和8年度介護保険料の算定に関する重要なお知らせ
令和7年度税制改正により、給与所得控除が引き上げられましたが、介護保険料の算定においては特別な取り扱いを行います。
税制改正の内容
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6から8年度まで)の保険料収入不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
介護保険料算定における特例措置
令和8年度の介護保険料の算定に限り、次の特例措置を実施します。
給与所得控除額の調整
給与所得控除を以下のとおり、改正前の額で計算します。
令和7年分の給与所得控除額について
| 給与収入 | 給与所得控除 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
具体例
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 市民税 | 課税 | 非課税 |
| 介護保険料 | 第6段階 | 第6段階(課税として判定) |
※介護保険料の算定においては、給与所得控除を55万円として計算するため、市民税の課税・非課税の判定と一致しない場合があります。
市民税課税・非課税区分の判定
介護保険料の所得段階判定においては、税制改正前の基準にもとづいて市民税の課税・非課税区分を判定します。
市民税
給与収入103万円まで非課税
介護保険料における非課税区分の判定
給与収入93万円まで非課税扱い
※このため、市民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階では課税として扱われる場合があります。
よくあるご質問
Q1.介護保険料の負担が変わりますか?
A.変わりません。介護保険料は従前通りに算出いたします。
Q2.特例措置は三条市のみですか?
A.いいえ。税制改正に伴う介護保険制度の変更になりますので、国で定められたものになります。
Q3.なぜ市民税は非課税なのに、介護保険料は課税として扱われるのですか?
A.介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。
税制改正により保険料収入が減少すると、現在の第9期計画(令和6から8年度まで)の事業運営に支障がでるため、令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。
Q4.給与収入が190万円を超える場合はどうなりますか?
A.給与収入190万円以上の方は、給与所得控除額に改正がないため、通常どおり算定されます。
Q5.年金収入のみの場合は影響がありますか?
A.この特例措置は給与収入がある方が対象です。
年金収入のみの方は、影響はありません。
関連資料
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更新日:2026年03月30日