赤ちゃんが生まれた場合:出産育児一時金

赤ちゃんのイラスト

国保に加入している方が出産した場合、出産育児一時金として50万円が支払われます。

(産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産したときは、48万8千円。)

※ 令和5年3月31日までに出産した場合42万円(40万8千円)

妊娠12週(85日)以降に死産、流産したときにも支給されますが、医師の証明書が必要です。

手続に必要なもの 

  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 国保の資格が確認できるもの(保険証、健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード、資格確認書など)
  • 出産費用の領収・明細書
  • 直接支払制度利用の合意文書の写し
    (死産、流産の場合は医師の証明書も必要)
  • 世帯主名義の預金通帳など振込先の分かるもの

出産育児一時金の直接支払制度

妊婦さんのイラスト

国保加入者の出産にかかる入院費用の負担を軽減するために、出産育児一時金を市から医療機関へ直接支払う制度です。

自己負担額・支給額
出産費用 自己負担額・支給額
50万円(48万8千円)を超える額 超えた分を医療機関の窓口で自己負担します。
50万円(48万8千円)未満 申請により差額分があとから支給されます。

※ 令和5年3月31日までに出産した場合 42万円(40万8千円) 

手続の方法

  • 医療機関と直接支払制度の利用について合意文書を取り交わします。(合意文書は医療機関にあります。)
  • 出産費用が50万円(48万8千円)に満たなかった場合は、差額分の申請をしてください。

手続に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 国保の資格が確認できるもの(保険証、健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード、資格確認書など)
  • 出産費用の領収・明細書
  • 直接支払制度利用の合意文書の写し(死産、流産の場合は医師の証明書も必要)
  • 世帯主名義の預金通帳など振込先の分かるもの

職場の健康保険などをやめてから6か月以内の方は、健康保険などから支給される場合があります。その場合、国民健康保険からの給付はありません。

届出、申請窓口

三条市役所 市民窓口課

  • 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後4時30分
  • 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後7時
    ※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。 

※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
オンライン予約はこちらから

栄サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

下田サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2023年04月01日