帯状疱疹予防接種
こちらは定期接種に関するページです。
定期接種の対象者以外で、50歳以上の市民の方に対しては、令和7年度末まで予防接種費用の助成事業を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。
令和7年度帯状疱疹予防接種について
帯状疱疹は、水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水疱が出現する病気で、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
帯状疱疹ワクチンを接種することで、病気の発症や重症化を抑えることができます。
対象の方には案内を送付しました。補助対象になるのは今年度のみで、ひとり一回限りです。
接種について
接種対象者及び接種期間
接種期間
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
接種対象者
- 年度内に65歳を迎える方
- 60歳から64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいを有する方(身体障害者手帳1級程度)
※ 令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方も対象となります。
※ 令和7年度に限り、100歳以上の方は全員対象となります。
※ ただし、既に帯状疱疹ワクチンの接種を受けたことがある方は対象外となります。
接種回数及び自己負担金など
接種回数(いずれか1種類のみ)
- 生ワクチン 1回
- 不活化ワクチン 2回(不活化ワクチン1回目の接種が既に終了している場合は、2回目分のみ)
自己負担金
医療機関窓口で次の金額をお支払いください。
- 生ワクチン 4,487円
- 不活化ワクチン 10,785円(1回あたり)
※市の費用助成金を差し引いた後の金額です。(費用助成の手続き不要)
※対象者で生活保護世帯の方は無料です。被保護者証明書を医療機関窓口で提示してください。
接種時の持ち物
- 市から対象者宛てに送付する受診券・接種済証及び予診票
- 加入している健康保険が確認できるもの(保険証、資格確認書など)
- 接種対象者2の方は、身体障害者手帳
実施医療機関
令和7年度帯状疱疹予防接種実施医療機関一覧 (PDFファイル: 182.6KB)
帯状疱疹予防接種Q&A
Q1. 対象の歳に接種ができなかったらどうすればいいですか?
A1. 助成対象期間は案内のあった期間内のみです。なお、助成対象期間以外では任意接種として、全額自己負担で接種することができます。
Q2. 1度接種したらもう接種しなくていいですか?
A2. 免疫効果の持続期間はワクチンの種類によって異なります。インフルエンザのように毎年接種する必要はありませんが、前回の接種から期間が経過した場合は、かかりつけの医師に御相談ください。任意接種として全額自己負担で接種することができます。
Q3. 令和6年度に不活化ワクチンの1回目を接種しましたが、定期接種の対象になりますか?
A3.不活化ワクチン1回目の接種が終わっている場合、不活化ワクチン2回目の接種のみ、定期接種の対象となります。受診券や予診票が2枚届いている場合は、「不活化ワクチン2回目用」と記載されているものを使用し、残りは破棄してください。
帯状疱疹予防接種による副反応について
ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、不活化ワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。
発現割合 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
70%以上 | - | 疼痛* |
30%以上 | 発赤* | 発赤*、筋肉痛、疲労 |
10%以上 | そう痒感*、熱感*、腫脹*、疼痛*、硬結* | 頭痛、腫脹*、悪寒、発熱、胃腸症状 |
1%以上 | 発疹、倦怠感 | そう痒感*、倦怠感、その他の疼痛 |
*ワクチンを接種した部位の症状
厚労省の資料より作成
予防接種による健康被害救済制度について
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができるよう、救済制度が設けられています。
救済制度は、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、予防接種との因果関係が否定できないと厚生労働大臣が認定したとき、予防接種法に基づく救済が受けられる制度です。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
健康被害救済制度に関しては、三条市健康づくり課健診係へ御連絡ください。
【申請から給付までの流れ】
1.請求者は、必要書類を三条市に提出(申請)します。
2.三条市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「三条市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を新潟県を通じて国へ送付(進達)します。
3.国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、審査結果(認定・否認)を新潟県を通じて三条市に通知します。認定されると、給付が行われます。

申請から認定・支給までの流れ
三条市帯状疱疹予防接種費用助成
50歳以上の三条市民を対象とする費用助成については、こちらをご覧ください。
子どもの予防接種について
子どもの予防接種については、こちらをご覧ください。
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更新日:2025年04月01日