高齢者等の予防接種(肺炎球菌ワクチン、インフルエンザ)

令和6年度肺炎球菌感染症予防接種について


肺炎球菌は、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあり、肺炎球菌ワクチンの接種は重症化を防ぐ効果があります。

対象の方には案内を送付しました。補助対象になるのは今年度のみで、ひとり一回限りです。

【接種対象者及び接種期間】

接種対象者及び接種期間
接種対象者 接種期間
65歳の方 65歳になる誕生日の前日から66歳になる誕生日の前日まで
60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障がい又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいを有する方(身体障害者手帳1級程度) 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

ただし、既に肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)の接種を受けたことがある方は対象外となります。

【接種回数】 肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)0.5ミリリットルを1回

【自己負担金】         4,700円(ワクチン相当代)医療機関窓口でお支払いください。

対象者で生活保護世帯の方は無料です。被保護者証明書を医療機関窓口で提示してください。

【接種時の持ち物】

  • 市から対象者宛てに送付する書類一式
  • 健康保険証
  • 接種対象者2の方は、身体障害者手帳

【実施医療機関】

高齢者肺炎球菌ワクチンQ&A

Q1. 対象の歳に接種ができなかったらどうすればいいですか?

A1. 助成対象期間は案内のあった期間内のみです。なお、助成対象期間以外では任意接種として、全額自己負担で接種することができます。

Q2. 1度接種したらもう接種しなくていいですか?

A2. 1度の接種で免疫効果は5年以上持続すると言われています。インフルエンザのように毎年接種する必要はありませんが、前回の接種から5年以上経ったらかかりつけの医師に御相談ください。任意接種として全額自己負担で接種することができます。

肺炎球菌感染症予防接種による副反応について

接種部位の症状(痛み・赤み・腫れなど)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがあらわれることがありますが、そのほとんどが軽症で一時的なものです。稀に重い副反応として、アナフィラキシー、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎(ほうそうえん)様反応等があらわれることもありますので、接種後に気になる症状や体調の変化があらわれた場合には、医師にご相談ください。

令和6年度インフルエンザ予防接種について

インフルエンザ予防接種について
対象者
  1.  接種日現在満65歳以上の方
  2.  接種日現在満60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器の機能障がいまたは ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいを有する方(個別に案内が届きます。)
  3.  1または2に該当し、東日本大震災で三条市に避難されている方
実施期間

  令和6年10月1日から令和7年3月31日まで

接種回数      実施期間中に1回
実施場所   市内及び県内の指定医療機関
  事前に予約が必要です。希望の医療機関に直接お問い合わせください。
 
令和6年高齢者等インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:218.2KB)
接種費用

 R6年度 1,650円(医療機関の窓口でお支払いください。)
  対象者のうち生活保護世帯の方は無料です。(被保護者証明書を医療機関窓口に提示 してください。)

持ち物   保険証または資格確認書(生年月日等を確認するために必要となります。)
  「受診券」「予診票」などは医療機関にあります。

インフルエンザ予防接種による副反応について

注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労やだるさ、寒気、発熱等がありますが、通常数日で症状がなくなります。
まれですが、ショック、アナフィラキシー(発疹、じんましん、かゆみ、呼吸困難、腹痛など)がみられることがあります。また、ギラン・バレー症候群(手足の力が入りにくい、しびれ等)の事例も報告されています。このような場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。その際、三条市健康づくり課健診係へ御連絡ください。

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができるよう、救済制度が設けられています。

救済制度は、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、予防接種との因果関係が否定できないと厚生労働大臣が認定したとき、予防接種法に基づく救済が受けられる制度です。

認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

健康被害救済制度に関しては、三条市健康づくり課健診係へ御連絡ください。

【申請から給付までの流れ】
1.請求者は、必要書類を三条市に提出(申請)します。
2.三条市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「三条市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を新潟県を通じて国へ送付(進達)します。
3.国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、審査結果(認定・否認)を新潟県を通じて三条市に通知します。認定されると、給付が行われます。

申請から認定・支給までの流れ

子どもの予防接種について

子どもの予防接種については、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 健診係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5443 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2023年04月01日