日常生活用具

在宅の重度の障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とします。

注意:必ず購入の前に申請をしてください。(事後の申請は対象になりません。)

用具の種目及び給付対象者

給付等の対象となる用具の種目は、「三条市障がい者日常生活用具の給付及び貸与に関する規則」別表第1、第2の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者欄に掲げる身体障がい者等となります。

注意:介護保険の認定を受けている方及び介護保険に該当されると思われる方は、介護保険からの給付が優先されます。

利用者負担

利用者負担額は、原則として定率1割負担ですが、世帯の所得に応じて負担上限月額があります。

なお、世帯(18歳以上の障がい者は、障がい者本人とその配偶者)の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。

申請窓口

・三条庁舎 市民窓口課 市民総合窓口

・栄サービスセンター 総合窓口グループ

・下田サービスセンター 総合窓口グループ

申請に必要なもの

・申請書(福祉課、各サービスセンターに指定の用紙があります。)

・業者の見積書

・身体障害者手帳、療育手帳又は難病患者等であることが確認できるもの(特定医療費(指定難病)受給者証又は医師の診断書等)

・日常生活用具給付意見書(福祉課、各サービスセンターに指定の用紙があります。)

注意:難病患者等の方又は一部の用具で必要となりますので、福祉課までご相談ください。

・点字図書発行証明書(点字図書給付対象出版施設が発行するもの)

注意:点字図書を申請する場合に必要となります。

・印鑑

・「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」

注意:18歳以上の障がい者の場合、障がい者本人とその配偶者の個人番号が必要です。

   18歳未満の障がい児の場合、世帯全員の個人番号が必要です。

・その他(負担上限額算定のため収入額の確認ができる資料が必要な場合があります。)

各種様式

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 福祉課 障がい支援係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5408 (直通) ファクス : 0256-35-2150
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月01日