補装具

身体障がい者等の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の購入費、借受け費及び修理費の支給を行います。

注意:必ず購入・借受け・修理の前に申請をしてください。(事後の申請は対象になりません。)

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている人又は一部の難病患者等

注意:介護保険の認定を受けている方及び介護保険に該当されると思われる方は、下記の種目のうち[介]マークのついた種目については介護保険からの給付が優先されます。

補装具の種目及び価格

補装具の種目及び価格については「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(告示)」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について(通知)」により定められています。

ただし、告示基準に定められた種目に該当するものであって、定められた名称・型式・基準構造等によることができないものは特例補装具として支給することができます。(真に必要とするものに限る。)

障がい別支給補装具
障がいの種類 補装具種目
  視覚障がい   視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
  聴覚障がい   補聴器
  重度の上肢不自由かつ音声・言語機能障がい   重度障害者用意思伝達装置
  肢体不自由   義肢、装具、座位保持装置、[介]車いす、[介]電動車いす、[介]歩行器、[介]歩行補助つえ(T字状、棒状のつえを除く。)

  注意:障がい児のみ
  座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
  内部障がい   [介]車いす、[介]電動車いす
  難病患者等   上記の種目のうち、個々の身体状況に応じて必要性が認められるもの

    

利用者負担

利用者負担額は、原則として1割負担ですが、世帯の所得に応じて負担上限月額があります。

なお、世帯(18歳以上の障がい者は、障がい者本人とその配偶者)の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。

申請窓口

・三条庁舎 市民窓口課 市民総合窓口

・栄サービスセンター 総合窓口グループ

・下田サービスセンター 総合窓口グループ

申請に必要なもの

・申請書(福祉課、各サービスセンターに指定の用紙があります。)

・指定医師の意見書(福祉課、各サービスセンターに指定の用紙があります。)

    注意:一部の補装具種目、5万円未満の修理については不要です。

・三条市補装具費代理受領登録補装具業者の見積書

・身体障害者手帳又は難病患者等であることが確認できるもの(特定医療費(指定難病)受給者証又は医師の診断書等)

・「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」

   注意:18歳以上の障がい者の場合、障がい者本人とその配偶者の個人番号が必要です。

  18歳未満の障がい児の場合、世帯員全員の個人番号が必要です。

  ・その他(負担上限額算定のため収入額の確認できる資料が必要な場合があります。)

各種様式

各種様式
  様式ダウンロード
購入・借受け修理支給申請書 Word(PDFファイル:39.1KB) PDF(PDFファイル:39.1KB)
支給意見書 Word(Wordファイル:12.5KB) PDF(PDFファイル:55.7KB)
支給意見書(車椅子・車椅子機能付き座位保持装置用) Word(Wordファイル:14.5KB) PDF(PDFファイル:97.2KB)
電動車いす社会状況調査書 Word(Wordファイル:11.5KB) PDF(PDFファイル:60.6KB)
意思伝達装置判定調査書 Word(Wordファイル:68.5KB) PDF(PDFファイル:157.3KB)
調査書(耳あな型補聴器) Word(Wordファイル:15.5KB) PDF(PDFファイル:58KB)
調査書(介護保険要支援・要介護認定者用) Excel(Excelファイル:27KB) PDF(PDFファイル:38.6KB)
調査書(施設入所者用) Excel(Excelファイル:27KB) PDF(PDFファイル:37.2KB)

 

補装具取扱事業者登録関係

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 福祉課 障がい支援係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5408 (直通) ファクス : 0256-35-2150
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更新日:2023年04月01日