民生委員・児童委員
民生委員は、「社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努める」ことを基本理念としています。(民生委員法第1条)
また、児童委員は、児童及び妊産婦、母子家庭等の社会福祉の増進に努めています。
(注釈) 民生委員は同時に児童委員にも委嘱されています。(児童福祉法第16条)
民生委員・児童委員とは
(1) 身分等
厚生労働大臣が委嘱した非常勤特別職の地方公務員です。民生委員に委嘱された人は児童委員を兼職します。主任児童委員は、担当地区を持たず児童福祉に関する事項を専門に担当します。
(2) 任期
3年です。(補欠委員の任期は、前任者の残任期間)
(3) 給与
支給されません。
(4) 構成等
定数は192人です。(うち主任児童委員20人)
民生委員・児童委員としての職務
(1) 生活状態の把握
地域住民に対して適切に相談・援助を行える体制を整えるため、生活状態を日ごろから全般的に把握します。
(2) 要援助者に対する自立援助活動
各種の援助を必要とする方に対して、各人の能力に応じて自立した日常生活が送れるよう、相談・助言等を行います。
(3) 情報の提供
援助を必要とする人ができる限りその方の意向に沿った福祉サービスの利用ができるよう、様々な情報提供等の援助を行います。
(4) 事業者等との連携
各種の援助を必要とする方に対して手厚い援助体制を整備するため、地域において社会福祉を目的とする事業を経営する者や活動を行う者と密接に連携を図ります。
(5) 関係行政機関の業務への協力
地方公共団体や児童相談所、保健所、家庭裁判所、学校など関係行政機関が行う社会福祉に関する業務について、民間奉仕者として外部から協力します。
(6) 地域福祉の増進を図る活動
援助を必要とする方の生活上の問題を活動の対象とするほか、ボランティア活動の推進や地域の福祉課題に対する住民の理解を求める活動など、地域福祉の増進を図る活動を行います。
(7) 生活福祉資金貸付事務への協力
新潟県社会福祉協議会が行っている資金の貸付等の業務について、民生委員は貸付に関し必要な援助を行います。
(8) 証明事務
職務として法的に位置付けられたものではなく、地域住民に対する重要なサービス業務として、公的機関証明の他にさらにそれを補う確認が必要であり、事実確認が可能なものに限定して行います。
民生委員・児童委員名簿
民生委員・児童委員名簿(令和6年4月1日現在) (PDFファイル: 257.0KB)
名簿は地区別になっています。表示順は次のとおりです。
三条地区・一ノ木戸地区・島田地区・四日町地区・井栗地区・
本成寺地区・大崎地区・大島地区・栄地区・下田地区
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更新日:2024年04月01日