地域未来投資促進法

三条市では、「地域経済牽引事業」を実施する民間事業者等を支援するため、同法に基づく第2期基本計画(令和6~10年度)を策定しました。

また、県内全市町村と新潟県とで新潟県全域版基本計画も共同で策定しました。

同意基本計画に基づき、県と連携して、国の支援制度も活用しながら、地域の特性を活かした成長性の高い事業の促進に取り組みます。

地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)について

地域未来投資促進法は、地域の特性を活かし、高い付加価値を創出することにより地域経済を牽引する事業「地域経済牽引事業」を実施する民間事業者等を国と都道府県・市町村が一体となって支援するものです。

地域未来投資促進法の概要

地域経済牽引事業者への支援施策

■税制支援

税制支援一覧
区 分 税 目 減税内容 対象設備等 備 考
法人税 税額控除4%又は特別償却40% 機械、装置、器具、備品  
税額控除2%又は特別償却20% 建物、附属設備、構築物
新潟県税 事業税
(所得割)
税率1/2、3年間 対象施設・設備に従事した人数分(人数按分) 各減税実施年度で、新潟県事業税(所得割)の課税標準額が事業開始前5年間平均+5%以上であること
法人県民税
(超過課税分)
税率1/2、3年間  
不動産取得税 課税免除 建物、土地 建物、建築物、土地の取得価額の合計額が1億円超の場合
(農林漁業及びその関連業種は5,000万円超)
市税
(三条市独自制度)
固定資産税 課税免除(3か年度) 建物、構築物、土地

※税制支援を受けるためには、国(主務大臣)の確認を受ける必要があります。

≪確認基準≫

[1]事業の先進性(同業他社に普及していない製品・サービス、生産・提供方式など)

[2]売上高伸び率(当該商品等の過去5年間市場規模伸び率+5%)

[3]減価償却資産取得額(2,000万円以上 かつ 前年度の減価償却額の10%超)

 

■その他

・特許料等の軽減

・農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮(基本計画に記載のある地域に限る)

・補助金等適正化法の対象財産処分の承認手続きの簡素化(官民連携事業に限る)

その他の支援施策は次の経済産業省のホームページで御確認いただけます。

支援活用までの流れ

支援施策を活用するには、三条市又は新潟県全域版の基本計画に定められた要件を満たした地域経済牽引事業計画を作成し、県の計画承認を受ける必要があります。

税制支援を受ける場合には、地域経済牽引事業計画の承認のほかに、先進的な事業等について国の確認を受ける必要があります。

■手続の流れ(国の税制支援の例)

[1] 地域経済牽引事業計画書の提出 【事業者】

[2] 地域経済牽引事業計画の承認 【新潟県】

[3] 国への減税措置の申請 【事業者】

[4] 事業者への減税措置の承認 【国】

(先進性の確認)

[5] 各種税の免除等申請 【事業者】

基本計画

三条市基本計画

■ 計画のポイント

  全国有数の「ものづくりのまち」として、高度な加工技術を活かした成長ものづくり分野を始め、交通・物流インフラ、教育環境、「ものづくり」の文化や歴史、豊かな自然環境、高次都市機能等の幅広い地域の特性を活かした地域経済牽引事業を促進し、地域経済の好循環を目指す。

■ 地域経済牽引事業の承認要件

【要件1:地域の特性を活用すること([1]〜[7]のいずれか)】

 [1]金属加工関連産業の集積や高度な技術を活用した成長ものづくり分野

 [2]北陸自動車道の三条燕インターチェンジ、栄スマートインターチェンジ等の交通・物流インフラを活用した成長ものづくり分野

 [3]三条市立大学及び三条看護・医療・歯科衛生専門学校の人材等を活用した成長ものづくり分野

 [4]三条市立大学及び三条看護・医療・歯科衛生専門学校や小中一貫教育等の先進教育環境を活用した教育サービス分野

 [5]農地等の自然環境を活用した農林水産・地域商社分野

 [6]「ものづくりのまち」としての文化や歴史、下田地域の自然及び温泉等の観光資源を活用した観光分野

 [7]須頃地区の高次都市機能等のインフラを活用したまちづくり分野

 

【要件2:高い付加価値を創出すること】

・付加価値増加分:4,243万円超

 

【要件3:いずれかの経済的効果が見込まれること】

    ●取引額:7.0%増加

    ●売上げ:7.0%増加

    ●雇用者数:3.9%増加

    ●雇用者給与等支給額:10.3%増加

新潟県全域版基本計画

■ 計画のポイント

  新潟県が持つ多彩な地域資源を活かし、高い付加価値と良質な雇用の創出に取り組む企業に対して、市町村との連携のもと、地域未来投資促進法を活用した的確な支援を行うことにより、「選ばれる新潟」の実現を目指す。

■ 地域経済牽引事業の承認要件

【要件1:地域の特性を活用すること([1]〜[11]のいずれか)】

[1]新潟県の食料品、生産用機械、金属製品、化学、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、輸送用機械などの産業集積を活用した成長ものづくり分野

[2]新潟県の新潟港、直江津港、新潟空港、北陸・関越自動車道などの交通インフラを活用した物流関連分野

[3]新潟県のコシヒカリ、越後姫(いちご)、にいがた和牛、新潟県産木材、魚介類など多彩な特産物を活用した農林水産・地域商社分野

[4]新潟県のAI、IoT、ビッグデータ活用等の技術を活用した第4次産業革命分野

[5]新潟県の新潟大学、長岡技術科学大学などの大学、専修学校等のICT人材を活用した情報通信関連産業分野

[6]新潟県の海岸線、河川、森林、雪冷熱、天然ガスなどの豊富な天然資源や太陽光、風力、水力、水素などを活用したGX、エネルギー関連分野

[7]新潟県の四季の自然、多彩な食、温泉、地域に根ざした歴史・文化・スポーツなど多様な観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづくり分野

[8]新潟県の基幹産業である建設産業の集積を活用した建設産業分野

[9]新潟県の大学、多彩な分野の高等専修学校等の集積を活用した教育サービス分野

[10]新潟県の企業、大学などの健康関連の知見を活用した健康関連産業・ヘルスケア分野

[11]新潟県の地域の医療機関等が保有するビッグデータなど医療・健康分野の情報を活用した医療・ヘルスケア分野

 

【要件2:高い付加価値を創出すること】

・付加価値増加分:4,243万円超

 

【要件3:いずれかの経済的効果が見込まれること】

    ●取引額:5%増加

    ●売上げ:5%増加

    ●雇用者数:1%増加

    ●雇用者給与等支給額:2%増加

 

地域経済牽引事業計画の作成

本制度の活用を御検討の方は、経済産業省のホームページをご確認ください。

三条市における固定資産税特例の申請(申請先は税務課となります。)

税制支援を受ける場合には、地域経済牽引事業計画の承認のほかに、先進的な事業等について国の確認を受ける必要があります。

その上で、下記申請書類を提出し、固定資産税課税免除の決定を受ける必要があります。

 

免除の対象固定資産税は、対象施設に新たに課されることになった年度を含む3年度分の固定資産税です。

 

免除の申請は、免除を受けようとする前年度の1月4日から同月31日までの間に下記申請書に必要書類を添えて提出してください。

※課税免除の決定を受けた方の申請内容に変更があった場合、下記変更届書を直ちに提出してください。

三条市における工場立地法の規制緩和措置

重点促進区域(工業専用地域)では、地域未来投資促進法により、緑地及び環境施設面積率の規制緩和の特例措置があります。

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2022年04月01日