軽自動車税について
〜廃車・名義変更の手続きはお済みですか〜
軽自動車税は、4月1日現在で軽自動車、バイク、農耕車などをお持ちの方に課税されます。車両を他人に譲ったり、廃棄しても廃車の手続きをしないと軽自動車税が課税されます。車種により手続き先が違いますので、確認の上、お早めに手続きをしてください。
納税義務者
軽自動車税の納税義務者は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者または使用者です。4月1日に取得した車両については、その年度分の軽自動車税が課税されます。4月1日に抹消の届出が受理された車両については、その年度は課税されません。
税率
4月1日を基準日として車両の区分に応じ、下の表のとおり課税されます。
また、軽自動車税には自動車税(普通乗用車等)のような月割り課税の制度はありませんので、年度途中で廃車手続きをしても税金の払い戻しはありません。
原動機付自転車、二輪車など
平成28年度から新税率が適用されます。税額は下表のとおりです。

三輪以上の軽自動車
平成27年4月1日以降に新規登録された新車から新税率が適用されます(平成27年3月31日までに登録済みの車両は現行税率のままです)。
また、平成28年度以後は、毎年4月1日現在で、新規登録から13年を越える環境負荷の大きい車両に重課税率が適用されます(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、ハイブリット軽自動車のうちガソリンを燃料とするもの、メタノール軽自動車および被けん引車は対象外)。

新規登録をした日 | 重課税率が適用される年度 |
平成16年3月以前 | 平成29年度 |
平成17年3月以前 | 平成30年度 |
平成18年3月以前 | 平成31年度(令和元年度) |
平成19年3月以前 | 令和2年度 |
【軽課】
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された対象車は、平成30年度に限り軽自動車税が軽減され、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得された対象車は、平成31年度に限り軽自動車税が軽減されます。
【現行と改正後のグリーン化特例(軽課)の軽減率及び対象車】

(注1)電気軽自動車及び天然ガス軽自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車に限る。
(注2)電気軽自動車及び天然ガス軽自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車又は平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限る。
【グリーン化特例(軽課)対象者の税率】

申告
軽自動車等を取得したとき、住所を変更したとき等は15日以内に、廃車又は譲渡したときは30日以内に次のところへ申告をしてください。

*登録・名義変更のための「軽自動車税申告書」は、こちらからダウンロードできます。 (PDF: 178.7KB)
*廃車手続きのための「軽自動車税廃車申告書」は、こちらからダウンロードできます。 (PDF: 176.9KB)
*ナンバープレートを紛失した際の「標識紛失届出書」は、こちらからダウンロードできます。 (PDF: 156.4KB)
*上記以外の自動車等(125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車)については、市役所では手続きできません。
軽二輪車 (125ccを超え250cc以下) | 新潟運輸支局 (新潟市中央区東出来島14-26) | 電話 050-5540-2040 |
三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 新潟主管事務所 (新潟市東区紫竹卸新町1927−12) | 電話 050-3816-1850 |
二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) | 新潟運輸支局 (新潟市中央区東出来島14−26) | 電話 050-5540-2040 |
普通自動車 (県税) |
新潟運輸支局 (新潟市中央区東出来島14−26) *課税についてのお問い合わせは |
電話 050-5540-2040 (三条地域振興局 電話 0256-36-2212) |
納期限と納税の方法
納税通知書は、毎年5月15日頃にその年の4月1日現在の所有者または使用者 に送付します。
この通知書で、5月31日(ただし、31日が土・日曜日の場合は翌月曜日)までに、
お近くの銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、郵便局などの金融機関や、市役所、
市役所栄庁舎、市役所下田庁舎で納めてください。
軽自動車税納税証明書(車検用)の再発行について
申請書及び申請方法はこちら(PDF:139.5KB) をご覧ください。
郵送請求される場合の申請書及び申請方法はこちら(PDF:144.4KB) をご覧ください。
法人名による申請方法についてはこちら(PDF:220.8KB)をご覧ください。
減免制度について
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更新日:2019年12月03日