特定小型原動機付自転車について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から 新たに「特定小型原動機付自転車」(電動キックボード等)が創設されます。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円(年額)

令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

【新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合】

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
・要件を満たすことがわかる書類(パンフレット、取扱説明書など)
 

【すでに交付しているナンバープレートと交換する場合】

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・すでに交付している標識交付証明書
・すでに交付しているナンバープレート
・要件を満たすことがわかる書類(パンフレット、取扱説明書など)

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更新日:2023年08月08日