婚姻届
婚姻届
結婚するときの届出です。
届出期間
婚姻届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
※外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館または、本籍地、もしくは届出人の所在地の区市町村に届出をする必要があります。
届出人
夫になる人及び妻になる人です。
(婚姻届の提出は、代理人でも可能です。)
届出場所
下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地
窓口と受付時間
平日日中の窓口
夜間・休日窓口
開庁時間内の届出が難しい方は夜間・休日窓口(宿直室又は管理員室)で届書をお預かりします。
お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定しますが、不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。
なお、住所異動や氏名変更等によるマイナンバーカードの手続きはできませんので、後日、平日の受付時間に手続きをしてください。
●三条庁舎(地下宿直室…横断歩道近くの地下階段をおりてください。)
平日:午後5時15分から翌日午前8時30分まで
土日祝日:終日
●栄・下田庁舎(1階管理員室)
平日:午後5時15分から午後10時30分まで
土日祝日:午前8時30分から午後10時30分まで
平日午前8時30分から午前9時及び午後4時30分から午後5時15分の窓口について
平日午前8時30分から午前9時、午後4時30分から午後5時15分までの時間は、市民総合窓口及び栄・下田サービスセンターで届出書の預かりのみになります。
その他の各種手続きは、受付時間内にお願いします。
*市民総合窓口は、火曜日(祝日、8月13日・14日・15日、年末年始を除く)のみ午後7時まで火曜時間外サービスを行うため、宿直室での受付は午後7時から翌日午前8時30分になります。
届書の事前審査について
届出書の内容に不備がないか事前に審査をすることができます。(夜間・休日窓口に提出される方は、事前審査をおすすめしています。)
ご希望される場合は、届出人が平日の窓口受付時間に本人確認書類と記入された届書をご用意の上、窓口にお越しください。
※市民総合窓口は、来庁予約をご利用いただくとお待たせする時間がなく便利です。「そのほかの戸籍届出」でご予約ください。栄・下田サービスセンターは予約不要です。
婚姻届の不備の例
- 婚姻後に夫又は妻のどちらの氏を名乗るかのチェックがされていない
- 婚姻後の夫婦の新本籍欄の記入がない
- 新本籍欄に記入した地番が新たに本籍を置くことができない地番だった
- 届出人の署名が夫・妻の双方がされていない
- 届出人の署名が婚姻後の氏で記入されている
- 証人欄の記入がない
- 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない 等
届出に必要なもの
・婚姻届書(届出人の署名及び18歳以上の証人2人の署名が必要です。)
・届出人の身分証明書(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
※令和6年3月1日以降、戸籍の全部事項証明書(謄本)の添付は原則不要となりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省ホームページ(外部サイト)
【該当される方のみ】
・婚姻届だけでは住所変更はされないため手続きが必要です。
三条市に転入される方は、お住まいの市区町村で事前に転出届出をお願いします(転出証明書又はマイナンバーカードをお持ちください)。転居・世帯変更・転出などされる方も、住民異動届が必要です。
・氏や住所が変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナンバーカード
・氏や住所が変わる方が三条市で国民健康保険加入や妊産婦医療費等の助成を受けている場合は、国民健康保険証や各種受給者証等
※外国の方式により婚姻が成立している場合や外国籍の方と婚姻する場合は、必要な書類が異なりますので、お問合せください。
三条市オリジナル婚姻届
結婚お祝い事業
婚姻届を提出されたお二人の御結婚を祝福し、婚姻届の写しに大谷地和紙の記念台紙を添えて贈呈するほか、記念撮影コーナーを設置しています。
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更新日:2024年09月08日