軽自動車税(種別割)について
廃車・名義変更の手続きはお済みですか
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で軽自動車、バイク、農耕車などをお持ちの方に課税されます。車両を他人に譲ったり、廃棄しても廃車の手続きをしないと軽自動車税(種別割)が課税されます。車種により手続き先が違いますので、確認の上、お早めに手続きをしてください。
納税義務者
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者または使用者です。4月1日に取得した車両については、その年度分の軽自動車税(種別割)が課税されます。4月1日に抹消の届出が受理された車両については、その年度は課税されません。
税率
4月1日を基準日として車両の区分に応じ、下の表のとおり課税されます。
また、軽自動車税(種別割)には自動車税(普通乗用車等)のような月割り課税の制度はありませんので、年度途中で廃車手続きをしても税金の払い戻しはありません。
原動機付自転車、二輪車など
平成28年度から新税率が適用されています。税額は下表のとおりです。
令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車が創設されます。詳しくはこちらをご覧ください。
車種 |
平成27年度まで(年額) |
平成28年度から(年額) |
標識(ナンバープレート) |
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原動機付自転車 |
50cc以下 (定格出力0.6kw 以下) |
1,000円 |
2,000円 |
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白色「三条市」 |
50cc超90cc以下 (定格出力0.6kw超0.8kw以下) |
1,200円 |
2,000円 |
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黄色「三条市」 |
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90cc超125cc以下 (定格出力0.8KW超1.0kw以下 |
1,600円 |
2,400円 |
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桃色「三条市」 |
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ミニカー |
2,500円 |
3,700円 |
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水色「三条市」 |
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二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)(側車付のものを含む) |
2,400円 |
3,600円 |
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白色「1新潟」 |
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二輪の小型自動車(250cc超) |
4,000円 |
6,000円 |
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白色(緑色のふち)「新潟」 |
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小型特殊自動車(農耕作業用) |
1,600円 |
2,400円 |
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緑色「三条市」 |
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小型特殊自動車(その他) |
4,700円 |
5,900円 |
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緑色「三条市」 |
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専ら雪上を走行するもの |
2,400円 |
3,600円 |
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三輪以上の軽自動車
平成27年4月1日以降に新規登録された新車から新税率が適用されています(平成27年3月31日までに登録済みの車両は現行税率のままです)。
また、平成28年度以後は、毎年4月1日現在で、新規登録から13年を越える環境負荷の大きい車両に重課税率が適用されています(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、ハイブリット軽自動車のうちガソリンを燃料とするもの、メタノール軽自動車および被けん引車は対象外)。
車種 |
平成27年3月31日以前に新規登録した車 |
平成27年4月1日以降に新規登録した車 |
重課税率による税額 (新規登録から13年を超える車) |
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四輪 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
新規登録をした日 | 重課税率が適用される年度 |
平成18年3月以前 | 平成31年度(令和元年度) |
平成19年3月以前 | 令和2年度 |
平成20年3月以前 | 令和3年度 |
平成21年3月以前 | 令和4年度 |
【軽課税率】
令和3年4月1日~令和4年3月31日までの間に取得された軽課対象車は、令和4年度分に限り軽自動車税(種別割)が軽減され、令和4年4月1日~令和5年3月31日までの間に取得された軽課対象車は、令和5年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。
軽減率 |
区分 |
対象基準 |
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改正前 |
改正後 |
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75%軽減 |
乗用、貨物 |
電気軽自動車及び天然ガス自動車(※1) |
改正前と同様 |
50%軽減 |
乗用(自家用) |
令和2年度燃費基準+30%達成 |
適用無し |
乗用(営業用) |
令和2年度燃費基準+30%達成 |
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成(※2) |
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貨物 |
平成27年度燃費基準+35%達成 |
適用無し |
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25%軽減 |
乗用(自家用) |
令和2年度燃費基準+10%達成 |
適用無し |
乗用(営業用) |
令和2年度燃費基準+10%達成 |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成(※2) |
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貨物 |
平成27年度燃費基準+15%達成 |
適用無し |
(※1)天然ガス自動車は、平成30年排出ガス基準達成車又は平成21年排出ガス基準+10%以上低減達成車に限る。
(※2)ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成30年排出ガス基準+50%以上低減達成車又は平成17年排出ガス基準+75%以上低減達成車に限る。
車種 |
75%軽減 |
50%軽減 |
25%軽減 |
四輪・乗用(自家用) |
2,700円 |
― |
― |
四輪・乗用(営業用) |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪・貨物(自家用) |
1,300円 |
― |
― |
四輪・貨物(営業用) |
1,000円 |
― |
― |
三輪 |
1,000円 |
(2,000円) ※乗用営業用のみ |
(3,000円) ※乗用営業用のみ |
申告
軽自動車等を取得したとき、住所を変更したとき等は15日以内に、廃車又は譲渡したときは30日以内に次のところへ申告をしてください。
車種 |
事由 |
手続きに必要なもの |
申告場所 |
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原動機付自転車 (125cc以下)・ 小型特殊自動車 |
登録 |
・新車を購入したとき ・廃車済みのものを譲渡されたとき ・他市町村から転入したとき |
1.(新車以外は)廃車申告受付書又は廃車証明書 2.販売・譲渡証明書 ※新車の場合は、次の内容を確認してください。 車名(メーカー名)、車台番号、型式、排気量 3.届出者の本人確認書類(免許証等) |
・市役所税務課市民税係 ・栄サービスセンター ・下田サービスセンター |
|
廃車 |
・全く使用不可能な状態(廃車、滅失、紛失、盗難等)のとき ・他人へ譲渡したとき ・他市町村へ転出したとき ・ナンバープレートを紛失・き損したとき ※次の理由で廃車申告書を提出されても、廃車とは認められないため、受付できませんのでご注意ください。 ・当分使用しない。(一部故障し、修理すれば使用可能なものを含む。) ・公道を走行しない。(敷地内でのみ使用するもの) |
1.ナンバープレート(盗難の場合は、警察へ届け出た盗難届の受理番号) ※ナンバープレートを紛失した場合は標識紛失届出書を提出してください。 2.届出者の本人確認書類(免許証等) |
登録時にお渡しした「標識交付証明書」は廃車等の際にお返しください。 |
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名義変更 |
・市内の人に譲渡した(または、譲渡された)とき ・その他変更があったとき |
1.譲渡証明書 2.届出者の本人確認書類(免許証等) |
※受付時間:月曜日から金曜日まで8時30分から17時30分まで(祝日、年末年始を除く)
*登録・名義変更のための「軽自動車税申告書」は、こちらからダウンロードできます。 (PDFファイル: 270.8KB)
*廃車手続きのための「軽自動車税廃車申告書」は、こちらからダウンロードできます。 (PDFファイル: 222.4KB)
*ナンバープレートを紛失した際の「標識紛失届出書」は、こちらからダウンロードできます。 (PDFファイル: 70.9KB)
*上記(125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車)以外の自動車等については、市役所では手続きできません。
軽二輪車 (125ccを超え250cc以下) | 新潟運輸支局 (新潟市中央区東出来島14-26) | 電話 050-5540-2040 |
三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 新潟主管事務所 (新潟市江南区亀田早通字川根2940下早通土地区画整理事業地内) | 電話 050-3816-1850 |
二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) | 新潟運輸支局 (新潟市中央区東出来島14−26) | 電話 050-5540-2040 |
普通自動車 (県税) |
新潟運輸支局 (新潟市中央区東出来島14−26) *課税についてのお問い合わせは |
電話 050-5540-2040 (三条地域振興局 電話 0256-36-2212) |
納期限と納税の方法
納税通知書は、毎年5月15日頃にその年の4月1日現在の所有者または使用者 に送付します。
この通知書で、5月31日(ただし、31日が土・日曜日の場合は翌月曜日)までに、
お近くの銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、郵便局などの金融機関や、市役所、
市役所栄庁舎、市役所下田庁舎で納めてください。
軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の再発行について
申請書及び申請方法はこちら(PDFファイル:120.5KB) をご覧ください。
郵送請求される場合の申請書及び申請方法はこちら(PDFファイル:124.8KB) をご覧ください。
法人名による申請方法についてはこちら(PDFファイル:168.2KB)をご覧ください。
減免制度について
- この記事に関するお問合せ
更新日:2024年12月27日