納税の猶予制度
市税等の徴収猶予・換価の猶予
市税等を一時に納付できない方のために猶予制度があります。
徴収猶予 | 換価の猶予 | |
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要件 | 1 財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたり、盗難にあったとき 2 納税者や生計を一にする親族が病気や負傷したとき 3 事業を廃止または休止したとき 4 事業に著しい損失を受けたとき 5 上記に類する事実があったとき 6 法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき |
1 事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合 2 当該市税等の納期限から6か月以内の申請であること |
猶予期間 | 原則1年以内 | |
猶予が認められると |
分割納付が認められます。 猶予期間中の延滞金は、免除または軽減されます。 新たな督促や滞納処分がありません。 |
分割納付が認められます。 猶予期間中の延滞金は、軽減されます。 滞納処分を受けた財産の換価(売却)が猶予されます。 |
提出書類 |
徴収猶予(期間の延長)申請書 |
換価の猶予(期間の延長)申請書 ・財産目録 ・財産収支状況書 ・収支の明細書 ・担保提供書 |
担保 | 猶予する税額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、原則としてそれに見合う担保が必要です。 |
各種申請書様式
換価の猶予申請書(様式第22号) (PDFファイル: 99.5KB)
徴収猶予に係る差押解除申請書(様式第20号) (PDFファイル: 63.3KB)
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更新日:2023年06月01日