冷蔵倉庫用家屋(非木造)を探しています

 平成24年度分から、固定資産評価基準が改正され、非木造家屋の経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が 「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」に変更されました。

これにより、要件に該当する冷蔵倉庫用家屋は、今までに比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。

(注意)一定以上の年数が経過している場合は減少しない場合があります。

つきましては次の要件すべてに該当する建物をお持ちの方は、税務課資産税係まで御連絡くださいますようお願いいたします。

御連絡いただいた建物を対象に現地を確認させていただき、該当する場合は変更いたします。

冷蔵倉庫用家屋とは

1 木造以外である

2 倉庫そのものが冷蔵機能を備えている

3 保管温度が10℃以下に保たれている

4 冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上である

  (注意)常温の倉庫内に業務用の冷蔵庫やプレハブ方式冷蔵庫などを設置してあるものは除きます。

改正のイメージ

 

改正前
評価基準上の取扱い 冷凍倉庫 一般倉庫

↓ 

改正後
評価基準上の取扱い 冷蔵倉庫(〜10℃) 一般倉庫

冷蔵倉庫用家屋に対する経年減点補正率

経年減点補正率
構造 改正前 改正後
鉄筋コンクリート造 築45年で0.2まで減価 築26年で0.2まで減価
コンクリートブロック造 築40年で0.2まで減価 築24年で0.2まで減価
鉄骨造 築35年で0.2まで減価 築22年で0.2まで減価

   

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 資産税係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5530 (直通) ファクス : 0256-36-4321
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更新日:2019年02月20日