水道料金・下水道使用料

水道料金および下水道使用料は、2か月ごとに検針する使用水量を基に算出いたします。

算出した料金等の2分の1相当額を、検針月の翌月と翌々月の2回に分けて請求させていただきます。

 

公共下水道や農業集落排水施設をご使用の方には、水道料金の請求と併せて下水道使用料も請求させていただきます。

検針月について

偶数月…検針地区は下記リンクをご確認ください。

奇数月…検針地区は下記リンクをご確認ください。

奇数月の検針の流れ

(例)検針月が奇数月の場合

偶数月の検針の流れ

(例)検針月が偶数月の場合

水道料金・下水道使用料の計算

水道料金

2か月ごとに検針する使用水量を基に算出いたします。水道料金は、基本料金と超過料金で構成されます。

1か月の水道料金表詳細(税抜き)

用途 水量 基本料金 超過料金(1立方メートルにつき)
一般用 1世帯8立方メートルまで 910円 11~40立方メートルまで  158円
一般用 1世帯9立方メートルまで 1,025円 41~100立方メートルまで  166円
一般用 1世帯10立方メートルまで 1,140円 101立方メートル以上  174円
公衆浴場用 300立方メートルまで 7,200円 26円
臨時用 20立方メートルまで 7,800円 390円

上記の表から算定した金額に100分の110を乗じた額が水道料金になります。
(1円未満の端数は切捨てます。)

計算例(一般用を2か月で100立方メートル使用した場合)

 使用水量の2分の1を求めます。
 100立方メートル÷2=50立方メートル
 基本料金分 10立方メートル                1,140円
 超過料金分 30立方メートル×158円=4,740円
 超過料金分 10立方メートル×166円=1,660円
                                                           計7,540円
1か月当たりの水道料金 7,540円×110/100=8,294円

下水道使用料

下水道の使用水量(汚水量)は、水道メーターで検針された使用水量となります。

1か月の下水道使用料詳細(税抜き)

用途 水量 基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

一般用 1世帯10立方メートルまで 1,500円 11立方メートル以上  195円
公衆浴場用 1立方メートルにつき 40円 -

(注意1)

水道水以外の水(井戸水など)を使用していて、計測装置を取り付けている場合は、計測された使用水量とします。

(注意2)

水道水以外の水(井戸水など)を使用していて、計測装置を取り付けていない場合は、次のとおりです。

  1. 水道水以外の水のみを使用している場合は、1人当たり1月6立方メートルとします。
  2. 水道水と水道水以外の水を使用している場合は、1人当たり1月6立方メートルとします。ただし、水道水の使用水量が1人当たり6立方メートルを超えた場合は、水道水の使用水量となります。

計算例(一般用を2か月で100立方メートル使用した場合)

 使用水量の2分の1を求めます。
 100立方メートル÷2=50立方メートル
 基本使用料金分 10立方メートル                                                                          1,500円
 超過使用料金分 11立方メートル~50立方メートル(40立方メートル×195円)     7,800円                                                                                                                                     計 9,300円                           1か月当たりの使用料金  9,300円×110/100=10,230円

料金のお支払い

 料金の納入方法には、 収納取扱金融機関、コンビニエンスストア、水道お客さまセンター、三条市役所会計課、下田庁舎(上下水道課)で納入通知書によりお支払いいただく方法と、口座振替によるお支払方法があります。

 納入通知書でお支払いいただく方には、請求月の15日頃に郵送いたします。

 口座振替でお支払いいただく方には、請求月の月末(月末が休日等の場合、金融機関の翌営業日になります。)を振替日とさせていた
だきます。
 なお、クレジットカードでのお支払いのお取扱いはいたしておりません。

収納取扱金融機関及び水道お客さまセンターにつきましては、下記リンクをご確認ください。

口座振替の手続きについて

口座振替の手続きについては、下記リンクをご覧ください。

督促手数料・遅延損害金または延滞金

督促手数料

納期限(毎月末)までに納入がない場合、納期限後の20日以内に督促状を発します。その場合、督促状1通につき督促手数料100円を水道料金に加算します。

遅延損害金または延滞金

納期限までに納入がない場合で、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、水道料金は遅延損害金、下水道使用料は延滞金を水道料金等と併せて徴収いたします。

延滞損害金および延滞金の算出方法

 納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、納期限の翌日から1か月間は年7.3パーセント、1か月を超える期間には年14.6パーセントの割合を納付額に乗じ、100円未満の端数を切り捨てた 金額となります。
 ただし、納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。また納付額が2,000円未満のときはかかりません。

(注意1)

  1. 平成25年12月31日までの期間については、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(前年の11月30日を経過する時における割合)に年4パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントに満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合で計算します。
  2. 平成26年1月1日以降の期間については、その年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合)が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、当該特例基準割合に年1パーセントの割合の加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は、年7.3パーセントの割合)で計算します。

(注意2)

  1.  平成26年1月1日からの期間については、その年の特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合で計算します。
     

水道加入金

給水装置の新設またはメーターの口径を増径するときは、工事申込みの際に下記の加入金が必要となります。 増径する場合は、その差額が加入金となります。

水道加入金詳細一覧(税抜き)

メーターの口径 金額
13ミリメートル 64,000円
20ミリメートル 97,000円
25ミリメートル 151,000円
40ミリメートル 349,000円
50ミリメートル 580,000円
75ミリメートル 1,160,000円
100ミリメートル 2,320,000円
150ミリメートル以上 管理者が別に定める額
私設消火栓1基 55,000円

水道加入金は、令和元年10月1日以降の受付分から消費税10パーセント適用となります。

この記事に関するお問合せ
建設部 上下水道課 業務係

〒955-0192 新潟県三条市荻堀830番地1
電話 : 0256-46-5900 (直通) ファクス : 0256-46-4990
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更新日:2019年10月01日