国民健康保険税は納期限までに納めましょう
国保税に納め忘れがあると、未納期間に応じて次のような措置が取られます。措置がとられても、加入資格や納付義務がなくなるものではありません。
納期限までに納めないと
督促状が送付され、督促手数料がかかります。また、納期限から遅れた日数に応じて別に延滞金がかかる場合もあります。
未納が続くと
災害などの特別な事情がある場合を除き、保険証更新の際に医療機関の窓口での支払が一旦全額自己負担となる「特別療養費の支給措置」を行う場合があります(高校生以下は除く)。
全額自己負担した医療費は、支払後、国保の申請手続を行うことにより、差額の払い戻しを受けることができます。
国保税の納付が困難な場合は
次のような特別な事情により国保税の納付が困難な場合は、税額が減免されることがありますので、御相談ください。
- 災害により家屋などに著しい損害を受けた。
- 病気などにより失業し、世帯の所得金額が著しく減少した。
- 災害により世帯主が障がい者になった。
公示送達について
地方税法の規定により、納税通知書等は、納税義務者の住所、居所等に送付されたときは、通常到達すべき時点において、送達があったものと推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、市役所掲示板及び市ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
掲示先ページはこちらからご覧になれます 。▶ 公示送達(税等に関するもの)
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更新日:2026年08月04日