高額療養費の計算の仕方について(70~74歳の方の場合)

病院や診療所(医院)などに支払った1か月分の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請をすると、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。

自己負担限度額

高額療養費の対象となる金額について

  1. 暦月ごとに計算
  2. 医療機関ごとに計算
  3. 同じ医療機関でも、医科と歯科は別計算
  4. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  5. 院外処方の調剤は、処方した医療機関の外来と合わせて計算することができます。
  6. 入院したときの食事代や、保険がきかない部屋代(差額ベッド代)などは対象外です。

1〜6により計算した結果、69歳未満の方は、同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の支払が複数ある場合は、合計で自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

70歳〜74歳の方は、21,000円未満の支払も全て合計して計算することができます。

オンライン資格確認を導入していない医療機関を受診される場合や、マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方で、支払いが高額になりそうな場合や、入院が決まった場合は、あらかじめ「限度額認定証」の交付申請をしてください。医療機関へ提示すると、保険適用分の医療費については自己負担限度額までの支払になります。

令和8年8月から自己負担上限額が見直され、下の表のように変わります。

〈令和8年7月までの上限額〉
所得区分(年間所得(注1)) 自己負担限度額
外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

4回目以降(注2)
現役並み所得者(注4) 現役並み3
(課税所得690万円以上)
252,600円+
(医療費−842,000円)×1%
(140,100円)
現役並み2
(課税所得380万円以上)
167,400円+
(医療費−558,000円)×1%
(  93,000円)
現役並み1
(課税所得145万円以上)
  80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
(  44,400円)
一般 18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円 (  44,400円)
住民税
非課税(注5)
低所得2    8,000円 24,600円
低所得1    8,000円 15,000円
〈令和8年8月からの上限額〉
所得区分(年間所得(注1)) 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降(注2)

年間上限

(外来+入院)

世帯単位

現役並み所得者(注4) 現役並み3
(課税所得690万円以上)
270,300円+
(医療費−901,000円)×1%
(140,100円) 168万円
現役並み2
(課税所得380万円以上)
167,400円+
(医療費−597,000円)×1%
(  93,000円) 111万円
現役並み1
(課税所得145万円以上)
  80,100円+
(医療費−286,000円)×1%
(  44,400円)  53万円
一般 22,000円
(年間上限21.6万円)
61,500円 (  44,400円)   53万円(注3)
住民税
非課税(注5)
低所得2 11,000円
(年間上限9.6万円)
25,700円 (  24,600円)    29万円
低所得1    8,000円 15,700円    18万円

(注1) 同じ世帯の国保加入者の所得金額から基礎控除(43万円)を控除した額の合計額。

(注2) 過去12か月に、同じ世帯での自己負担限度額までの支払いが4回以上あった場合、4回目以降は( )内の金額が限度額となります。県内の他市町村へ転出した場合で「世帯の継続性」が認められた場合は、「高額療養費の多数回該当」の該当回数が通算されます。

(注3) 旧ただし書き所得86万円以下に該当することが確認できた世帯は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いいたします。

(注4) 国保加入者で70~74歳の方のうち、1人でも課税所得が145万円以上の方が同じ世帯にいる方。ただし、70~74歳の方の年収の合計が2人以上の世帯で520万円未満(単独世帯では383万円未満)の方は、「一般」となります。

(注5)

  • 低所得2
    同じ世帯の世帯主と国保加入者の全員が住民税非課税の方(低所得1以外の方)
  • 低所得1
    同じ世帯の世帯主と国保加入者の全員が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は、年金収入から806,700円を控除した金額を所得として計算)を差し引いたときに0円となる方

高額療養費の計算方法について

所得区分:低所得2の方

初老の女性

 【1】
B病院の外来・薬代で11,000円(注)を支払った。
 
【2】
同じ月にC病院で入院して、25,700円(注)を支払った。

まず、自己負担限度額がいくらになるか確認します。

低所得2の方の外来+入院の自己負担限度額は、25,700円です。

次に、支払った医療費の合計を計算します。
【1】11,000円+【2】25,700円=36,700円です。

支払った金額から、自己負担限度額を引きます。
36,700円(支払った医療費)−25,700円(自己負担額)=11,000円

高額療養費として払い戻される金額は、11,000円です。

(注)事例の医療費は保険が効く治療分のみの金額です。入院の場合、食事代等、保険が効かない分の負担が別に必要となります。

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2026年08月04日