入院した場合の食事代

入院時の食事代の1食当たり標準負担額は次のとおりです。

令和8年6月1日から、1食当たり標準負担額が変更されました。

入院時の食事代の自己負担額

入院時の食事代(令和7年4月1日から令和8年5月31日まで)

区分 食事療養費負担額
(1食当たり)
市民税課税世帯 510円(※1)
市民税課税世帯(指定難病患者・小児慢性特定疾病患者) 300円
市民税非課税

過去1年間の入院日数が90日までの場合

240円

過去1年間の入院日数が90日を超える場合(長期入院該当)

190円

70歳以上75歳未満で世帯員全員の所得が0円で
年金収入が80万円※₂以下の世帯に属する方

110円

入院時の食事代(令和8年6月1日以降)

区分 食事療養費負担額
(1食当たり)
市民税課税世帯 550円(※1)
市民税課税世帯(指定難病患者・小児慢性特定疾病患者) 330円
市民税非課税

過去1年間の入院日数が90日までの場合

270円

過去1年間の入院日数が90日を超える場合(長期入院該当)

220円

70歳以上75歳未満で世帯員全員の所得が0円で
年金収入が826,500円※₂以下の世帯に属する方

130円

 

※1 平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む)260円になります。

※2 令和7年8月1日から令和8年7月31日までは806,700円です。

〜市民税非課税世帯の方へ〜

市民税非課税世帯の方は、医療機関に「健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード」又は「限度額適用認定証」の提示が必要となります。「限度額適用認定証」が必要な方は事前に申請が必要になります。 

お申込み方法など、詳しいことは、「医療費が高額になりそうな時:限度額適用認定証」のページでご案内しています。

 

限度額適用区分の確認ができなかった場合

医療機関で限度額適用区分の確認ができず、「自己負担限度額」以上の支払いをした場合、「自己負担限度額」を超えた分が申請により、「入院時食事療養費」として後から払い戻されます。

手続に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 国保の資格が確認できるもの(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード、資格確認書など)
  • 領収書
  • 世帯主名義の預金通帳など振込先のわかるもの

届出、申請窓口

三条市役所 市民窓口課

月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後4時30分 

※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
オンライン予約はこちらから

栄サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

下田サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2024年06月01日