入院した場合の食事代

入院時の食事代の1食当たり標準負担額は次のとおりです。

令和6年6月1日から、1食当たり標準負担額が変更されました。

入院時の食事代の自己負担額

入院時の食事代(令和6年5月31日まで)

区分 食事療養費負担額
(1食当たり)
市民税課税世帯 460円(※)
市民税課税世帯(指定難病患者・小児慢性特定疾病患者) 260円
市民税非課税

過去1年間の入院日数が90日までの場合

210円

過去1年間の入院日数が90日を超える場合(長期入院該当)

160円

70歳以上75歳未満で世帯員全員の所得が0円で
年金収入が80万円以下の世帯に属する方

100円

入院時の食事代(令和6年6月1日以降)
区分 食事療養費負担額
(1食当たり)
市民税課税世帯 490円(※)
市民税課税世帯(指定難病患者・小児慢性特定疾病患者) 280円
市民税非課税

過去1年間の入院日数が90日までの場合

230円

過去1年間の入院日数が90日を超える場合(長期入院該当)

180円

70歳以上75歳未満で世帯員全員の所得が0円で
年金収入が80万円以下の世帯に属する方

110円


※ 平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む)260円になります。

〜市民税非課税世帯の方へ〜

市民税非課税世帯の方は、医療機関に「限度額適用認定証」の提示が必要となります。事前に窓口にお申込みください。 

お申込み方法など、詳しいことは、「医療費が高額になりそうな時:限度額適用認定証」のページでご案内しています。

 

限度額適用認定証の提示ができなかった場合

限度額認定証が提示できず、「自己負担限度額」以上の支払いをした場合、「自己負担限度額」を超えた分が申請により、「入院時食事療養費」として後から払い戻されます。

手続に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 保険証
  • 領収書
  • 世帯主名義の預金通帳など振込先のわかるもの

届出、申請窓口

三条市役所 市民窓口課

  • 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後4時30分
  • 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後7時
    ※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。 

※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
オンライン予約はこちらから

栄サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

下田サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2024年06月01日