国民健康保険で受けられる給付について
病院等の窓口に保険証を提示すれば、保険診療にかかった費用のうち次の割合の自己負担金を支払うだけで治療などが受けられます。残りの費用は国保が負担します。
自己負担割合について
現役並み(一定以上)所得者の基準は、「高額療養費の計算の仕方について」のページで詳しく説明しています。
給付が受けられない場合
正常分娩や予防接種などは、治療ではないので給付を受けることができません。
また、第三者(加害者)による障害や病気などのほか、労働中のけがなどの場合、保険証の利用に注意いただく必要があります。
次のような場合、給付を受けることができません。
- 健康診断、がん検診、予防接種
- 歯列矯正、美容整形
- 正常な妊娠、分娩
- 経済上の理由などによる人工妊娠中絶
- 仕事上の病気やけが(労災保険が適用されるもの)
一旦負担した医療費などが払い戻される場合
医療費などを一旦全額負担しても、申請をすると保険適用分の保険給付費相当額(医療費のうち、国保が負担する7割もしくは8割)が後から払い戻される場合があります。
詳しくは、「一旦負担した医療費が払い戻される場合:療養費」のページを御覧ください。
上手な医療機関のかかり方
医療機関を受診するときは、次のことに注意しましょう。
必要な人が安心して医療を受けられるように、医療機関の適正な受診について、皆様のご理解とご協力をお願いします。
かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医とは日常的な診療や健康管理をしてくれる身近なお医者さんのことです。
継続的に受診することで、体質や病歴、健康状態を把握し、適切な治療やアドバイスなどをしてくれます。
必要な時はかかりつけ医から適切な医療機関を紹介してもらいましょう。
重複受診はやめましょう
重複受診とは、同じ病気で同時に複数の医療機関を受診することです。
その都度初診料がかかるため、医療費が高くなり、余計な負担がかかってしまいます。
また、何度も検査や投薬を受けることで、かえって体調を崩してしまう場合があります。
休日や夜間の受診は控えましょう
救急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるためのものです。
また、休日や夜間の受診は割増料金がかかることもあるため、急病などやむを得ない場合を除き、通常の診療時間内に受診するよう心がけましょう
薬のもらいすぎに注意しましょう
薬は、用法・用量を守って使用しなければ、効果が得られないばかりか症状が悪化することもあります。
医師や薬剤師の指示に従いましよう。
薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。
薬の飲み合わせに注意しましょう
薬の飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。
新たに薬を処方される場合は、お薬手帳の活用などにより、すでに処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせに注意しましょう。
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更新日:2023年08月21日