道路に関すること
建築基準法の道路等について
国道及び県道以外の道で幅員4m以上の通り抜けできる道は市道である可能性が高いので、まずは建設課に問合せ願います。 袋小路等、行き止まりとなっている場合は建築課に問合せ願います。
・42条1項1号
道路法による道路(国道、県道及び市道)で幅員が4m以上であるもの
問合せ → 建設課建設管理係(0256-34-5717)
・42条1項2号
都市計画法による道路(開発行為による道路で市道になっていない道路)
問合せ → 建設課計画整備係(0256-34-5714)
・42条1項3号
基準法の規定が適用されるに至った際現に存在する道で幅員が4m以上あるもの
問合せ → 建築課審査指導係(0256-34-5727)
・42条1項5号
道路の位置の指定を受けたもの
問合せ → 原則電話での問合せにはお答えいたしません。位置図及び公図をご準備の上、建築課審査指導係までお越し下さい。
・幅員4m未満の道
問合せ → 建築課審査指導係(0256-34-5727)
なお、未調査の道については道路等事前協議書の提出が必要となります。
様式
道路等事前協議書様式 (Excelファイル: 27.5KB)
建築基準法第43条第2項第2号の許可申請について
建築基準法第43条第2項第2号の許可申請を行う場合は建築課に事前相談をした上で、下記の様式を提出してください。
審査会付議特例措置基準 (PDFファイル: 221.2KB)
道路位置の指定について
三条市道路位置指定(変更、廃止)の取扱基準 (PDFファイル: 678.2KB)
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更新日:2023年04月27日