道路に関すること

建築基準法の道路等について

国道及び県道以外の道で幅員4m以上の通り抜けできる道は市道である可能性が高いので、まずは建設課に問合せ願います。 袋小路等、行き止まりとなっている場合は建築課に問合せ願います。

・42条1項1号

道路法による道路(国道、県道及び市道)で幅員が4m以上であるもの

問合せ → 建設課建設管理係(0256-34-5717)

・42条1項2号

都市計画法による道路(開発行為による道路で市道になっていない道路)

問合せ → 建設課計画整備係(0256-34-5714)

・42条1項3号

基準法の規定が適用されるに至った際現に存在する道で幅員が4m以上あるもの

問合せ → 建築課審査指導係(0256-34-5727)

・42条1項5号

道路の位置の指定を受けたもの

問合せ → 原則電話での問合せにはお答えいたしません。位置図及び公図をご準備の上、建築課審査指導係までお越し下さい。

・幅員4m未満の道

問合せ → 建築課審査指導係(0256-34-5727)

なお、未調査の道については道路等事前協議書の提出が必要となります。

様式    

建築基準法第43条第2項第2号の許可申請について

建築基準法第43条第2項第2号の許可申請を行う場合は建築課に事前相談をした上で、下記の様式を提出してください。

道路位置の指定について

この記事に関するお問合せ
建設部 建築課 審査指導係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5727 (直通) ファクス : 0256-32-6677
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月27日