軽自動車税(種別割)について

廃車・名義変更の手続きはお済みですか

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で軽自動車、バイク、農耕車などをお持ちの方に課税されます。車両を他人に譲ったり、廃棄しても廃車の手続きをしないと軽自動車税(種別割)が課税されます。車種により手続き先が違いますので、確認の上、お早めに手続きをしてください。

納税義務者

軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者または使用者です。4月1日に取得した車両については、その年度分の軽自動車税(種別割)が課税されます。4月1日に抹消の届出が受理された車両については、その年度は課税されません。

税率

4月1日を基準日として車両の区分に応じ、下の表のとおり課税されます。

また、軽自動車税(種別割)には自動車税(普通乗用車等)のような月割り課税の制度はありませんので、年度途中で廃車手続きをしても税金の払い戻しはありません。

原動機付自転車、二輪車など

平成28年度から新税率が適用されています。税額は下表のとおりです。

令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車が創設されます。詳しくはこちらをご覧ください。

 

【原動機付自転車、二輪車などの税額】

車種

平成27年度まで(年額)

平成28年度から(年額)

標識(ナンバープレート)

原動機付自転車

50cc以下

(定格出力0.6kw 以下)

1,000円

2,000円

原動機付自転車(50cc以下)のナンバープレートの色見本

白色「三条市」

50cc超90cc以下

(定格出力0.6kw超0.8kw以下)

1,200円

2,000円

原動機付自転車(50cc超90cc以下)のナンバープレートの色見本

黄色「三条市」

90cc超125cc以下

(定格出力0.8KW超1.0kw以下

1,600円

2,400円

原動機付自転車(90cc超120cc以下)のナンバープレートの色見本

桃色「三条市」

ミニカー

2,500円

3,700円

原動機付自転車(ミニカー)のナンバープレートの色見本

水色「三条市」

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)(側車付のものを含む)

2,400円

3,600円

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)のナンバープレートの色見本

白色「1新潟」

二輪の小型自動車(250cc超)

4,000円

6,000円

二輪の小型自動車(250cc超)のナンバープレートの色見本

白色(緑色のふち)「新潟」

小型特殊自動車(農耕作業用)

1,600円

2,400円

小型特殊自動車(農耕作業用)のナンバープレートの色見本

緑色「三条市」

小型特殊自動車(その他)

4,700円

5,900円

小型特殊自動車(その他)のナンバープレートの色見本

緑色「三条市」

専ら雪上を走行するもの

2,400円

3,600円

 

三輪以上の軽自動車

平成27年4月1日以降に新規登録された新車から新税率が適用されています(平成27年3月31日までに登録済みの車両は現行税率のままです)。

また、平成28年度以後は、毎年4月1日現在で、新規登録から13年を越える環境負荷の大きい車両に重課税率が適用されています(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、ハイブリット軽自動車のうちガソリンを燃料とするもの、メタノール軽自動車および被けん引車は対象外)。

【三輪以上の軽自動車の税額】

車種

平成27年3月31日以前に新規登録した車

平成27年4月1日以降に新規登録した車

重課税率による税額

(新規登録から13年を超える車)

四輪

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

【重課税率が適用される年度】
新規登録をした日 重課税率が適用される年度
平成18年3月以前 平成31年度(令和元年度)
平成19年3月以前 令和2年度
平成20年3月以前 令和3年度
平成21年3月以前 令和4年度

 

【軽課税率】

令和3年4月1日~令和4年3月31日までの間に取得された軽課対象車は、令和4年度分に限り軽自動車税(種別割)が軽減され、令和4年4月1日~令和5年3月31日までの間に取得された軽課対象車は、令和5年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。

【改正前後のグリーン化特例(軽課)の軽減率及び対象車】

軽減率

区分

対象基準

改正前

改正後

75%軽減

乗用、貨物

電気軽自動車及び天然ガス自動車(※1)

改正前と同様

50%軽減

乗用(自家用)

令和2年度燃費基準+30%達成

適用無し

乗用(営業用)

令和2年度燃費基準+30%達成

令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成(※2)

貨物

平成27年度燃費基準+35%達成

適用無し

25%軽減

乗用(自家用)

令和2年度燃費基準+10%達成

適用無し

乗用(営業用)

令和2年度燃費基準+10%達成

令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成(※2)

貨物

平成27年度燃費基準+15%達成

適用無し

 

(※1)天然ガス自動車は、平成30年排出ガス基準達成車又は平成21年排出ガス基準+10%以上低減達成車に限る。

(※2)ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成30年排出ガス基準+50%以上低減達成車又は平成17年排出ガス基準+75%以上低減達成車に限る。

 

【グリーン化特例(軽課)対象車の税率】

車種

75%軽減

50%軽減

25%軽減

四輪・乗用(自家用)

2,700円

四輪・乗用(営業用)

1,800円

3,500円

5,200円

四輪・貨物(自家用)

1,300円

四輪・貨物(営業用)

1,000円

三輪

1,000円

(2,000円)

※乗用営業用のみ

(3,000円)

※乗用営業用のみ

申告

軽自動車等を取得したとき、住所を変更したとき等は15日以内に、廃車又は譲渡したときは30日以内に次のところへ申告をしてください。

【申告先】

車種

事由

手続きに必要なもの

申告場所

原動機付自転車

(125cc以下)・

小型特殊自動車

登録

・新車を購入したとき

・廃車済みのものを譲渡されたとき

・他市町村から転入したとき

1.(新車以外は)廃車申告受付書又は廃車証明書

2.販売・譲渡証明書

※新車の場合は、次の内容を確認してください。

車名(メーカー名)、車台番号、型式、排気量

3.届出者の本人確認書類(免許証等)

・市役所税務課市民税係

・栄サービスセンター

・下田サービスセンター

廃車

・全く使用不可能な状態(廃車、滅失、紛失、盗難等)のとき

・他人へ譲渡したとき

・他市町村へ転出したとき

・ナンバープレートを紛失・き損したとき

※次の理由で廃車申告書を提出されても、廃車とは認められないため、受付できませんのでご注意ください。

・当分使用しない。(一部故障し、修理すれば使用可能なものを含む。)

・公道を走行しない。(敷地内でのみ使用するもの)

1.ナンバープレート(盗難の場合は、警察へ届け出た盗難届の受理番号)

※ナンバープレートを紛失した場合は標識紛失届出書を提出してください。

2.届出者の本人確認書類(免許証等)

登録時にお渡しした「標識交付証明書」は廃車等の際にお返しください。

名義変更

・市内の人に譲渡した(または、譲渡された)とき

・その他変更があったとき

1.譲渡証明書

2.届出者の本人確認書類(免許証等)

※受付時間:月曜日から金曜日まで8時30分から17時30分まで(祝日、年末年始を除く)

*上記(125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車)以外の自動車等については、市役所では手続きできません。

問合せ先
軽二輪車 (125ccを超え250cc以下) 新潟運輸支局  (新潟市中央区東出来島14-26) 電話 050-5540-2040
三輪・四輪の軽自動車 軽自動車検査協会 新潟主管事務所 (新潟市東区紫竹卸新町1927−12) 電話 050-3816-1850
二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) 新潟運輸支局 (新潟市中央区東出来島14−26) 電話 050-5540-2040
普通自動車 (県税)

新潟運輸支局 (新潟市中央区東出来島14−26)

*課税についてのお問い合わせは
三条地域振興局県税部まで

電話 050-5540-2040  (三条地域振興局
電話 0256-36-2212)

納期限と納税の方法

納税通知書は、毎年5月15日頃にその年の4月1日現在の所有者または使用者 に送付します。

この通知書で、5月31日(ただし、31日が土・日曜日の場合は翌月曜日)までに、

お近くの銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、郵便局などの金融機関や、市役所、

市役所栄庁舎、市役所下田庁舎で納めてください。

軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の再発行について

申請書及び申請方法はこちら(PDFファイル:120.5KB) をご覧ください。

郵送請求される場合の申請書及び申請方法はこちら(PDFファイル:124.8KB) をご覧ください。

法人名による申請方法についてはこちら(PDFファイル:168.2KB)をご覧ください。

減免制度について

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 市民税係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5529 (直通) ファクス : 0256-36-4321
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年06月28日