高齢者住宅整備補助

床の段差をなくしたり、手すりを取付けるなどの住まいの改修を行うことで、住み慣れた住宅で安心して生活が送られるようになったり、介護する方の負担を軽くしたりすることができます。
こうした住宅改修を行う場合、その経費の一部を補助しています。
また、介護保険の「住宅改修費」とあわせて利用できます。

補助内容

対象者

市内に居住し、おおむね65歳以上の要支援1以上で、世帯員の前年の収入合計が600万円未満の方
(注意)過去に補助金の交付を受けた世帯は除きます。

対象となる経費

対象者又はその親族が所有し、対象者が居住する既存の住宅について行う次の工事(増改築を含み、全面的な建替を除く)に要する経費が対象となります。

  • 居室又は廊下等の改造
  • トイレの改造
  • 浴室の改造
  • 玄関の改造
  • 段差解消機又は階段昇降機の設置
  • ホームエレベーターの設置

(注意)ただし、介護保険の居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けた額を除きます。

補助額

補助限度額

  • 30万円

補助率

  • 生活保護世帯 100%
  • 所得税非課税世帯 75%
  • その他の世帯 50%

申請方法

1 次の書類が必要です。

2 次の窓口へ提出します。

  • 福祉保健部 高齢介護課 介護保険係 電話:0256-34-5476(直通)
  • 栄サービスセンター 総合窓口グループ 電話:0256-45-1110
  • 下田サービスセンター 総合窓口グループ 電話:0256-46-5906

3 現地確認を行います。

4 審査の上、交付決定(着工許可)します。

5 着工~完了

6 次の書類を作成し、窓口へ提出します。

  • 実績報告書(Wordファイル:16KB)
  • 契約書の写し(契約書のある場合)
  • 請求書及び領収書の写し
  • 工事写真(完成前・後それぞれの撮影日の確認できる写真)

7 補助金が振り込まれます。

注意事項

  • この補助金の交付回数は、対象者が属する世帯に対して1回となります。
  • 介護保険の「住宅改修費」が優先の制度となりますので、工事内容でこれらに該当する部分があった場合には、必ず、住宅改修費の支給を受けていただくことになります。
  • ご利用に当たっては事前にお問い合わせください。

身体障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳Aをお持ちの方

身体障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳Aをお持ちの方は、福祉課が担当窓口です。

  • 福祉保健部 福祉課 障がい支援係 電話:0256−34−5408(直通)
この記事に関するお問合せ
福祉保健部 高齢介護課 介護保険係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5476 (直通) ファクス : 0256-32-0028
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年09月21日