高齢者住宅整備補助
床の段差をなくしたり、手すりを取付けるなどの住まいの改修を行うことで、住み慣れた住宅で安心して生活が送られるようになったり、介護する方の負担を軽くしたりすることができます。
こうした住宅改修を行う場合、その経費の一部を補助しています。
また、介護保険の「住宅改修費」とあわせて利用できます。
補助内容
対象者
市内に居住し、おおむね65歳以上の要支援1以上で、世帯員の前年の収入合計が600万円未満の方
(注意)過去に補助金の交付を受けた世帯は除きます。
対象となる経費
対象者又はその親族が所有し、対象者が居住する既存の住宅について行う次の工事(増改築を含み、全面的な建替を除く)に要する経費が対象となります。
- 居室又は廊下等の改造
- トイレの改造
- 浴室の改造
- 玄関の改造
- 段差解消機又は階段昇降機の設置
- ホームエレベーターの設置
(注意)ただし、介護保険の居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けた額を除きます。
補助額
補助限度額
- 30万円
補助率
- 生活保護世帯 100%
- 所得税非課税世帯 75%
- その他の世帯 50%
高齢者、障がい者等住宅整備補助事業実施概要(チラシ) (Wordファイル: 445.5KB)
申請方法
1 次の書類が必要です。
- 補助金交付申請書(ワード:15.5KB)
- 見積書
- 工事図面
- 住宅の位置図
- 施工場所の写真
- 同意書(別居する親族が所有する場合(Excelブック:10.7KB)
2 次の窓口へ提出します。
- 福祉保健部 高齢介護課 介護保険係 電話:0256-34-5476(直通)
- 栄サービスセンター 総合窓口グループ 電話:0256-45-1110
- 下田サービスセンター 総合窓口グループ 電話:0256-46-5906
3 現地確認を行います。
4 審査の上、交付決定(着工許可)します。
5 着工~完了
6 次の書類を作成し、窓口へ提出します。
- 実績報告書(Wordファイル:16KB)
- 契約書の写し(契約書のある場合)
- 請求書及び領収書の写し
- 工事写真(完成前・後それぞれの撮影日の確認できる写真)
7 補助金が振り込まれます。
注意事項
- この補助金の交付回数は、対象者が属する世帯に対して1回となります。
- 介護保険の「住宅改修費」が優先の制度となりますので、工事内容でこれらに該当する部分があった場合には、必ず、住宅改修費の支給を受けていただくことになります。
- ご利用に当たっては事前にお問い合わせください。
身体障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳Aをお持ちの方
身体障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳Aをお持ちの方は、福祉課が担当窓口です。
- 福祉保健部 福祉課 障がい支援係 電話:0256−34−5408(直通)
- この記事に関するお問合せ
更新日:2021年09月21日