福祉用具の購入・住宅改修
特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入費支給
入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費を支給します。
一旦費用の全額を支払っていただき、後日、市から保険給付分(9割、8割又は7割)の払戻しを受ける仕組みです。
ご利用に当たっては、あらかじめケアマネジャー等にご相談ください。
(注意)福祉用具販売事業所の指定を受けた事業所で購入した場合に限って支給対象となります。
支給対象品目
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
支給限度基準額
1年度(4月~翌年3月)につき10万円
(注意)振込日は、完成後の書類を提出した月の翌月の月末です。
1 相談・検討 | 高齢介護課窓口やケアマネジャーに相談します。 |
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2 福祉用具購入 | 福祉用具販売事業所の指定を受けた事業所で福祉用具を購入します。 |
3 支給申請 | 福祉用具購入後に支給の申請をします。申請には、領収書、商品パンフレット(写し)などが必要です。後日、保険給付分が振り込まれます。 |
福祉用具購入申請についてはこちらもご覧ください(チラシ) (PDFファイル: 340.2KB)
介護保険の申請や届出にはマイナンバーが必要です (PDFファイル: 77.2KB)
居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修費支給
在宅で生活している方が、その居住する住宅において生活環境を整えるための住宅改修を行った場合に改修費を支給します。
一旦費用の全額を支払っていただき、後日、市から保険給付分(9割、8割又は7割)の払戻しを受ける仕組みです。
ご利用に当たっては、あらかじめケアマネジャー等にご相談ください。
(注意)
・住宅改修工事着工前に事前申請を行い、確認を得ることが必要です。
・介護支援専門員等は、複数の住宅改修を行う事業者から見積を取るよう利用者に説明をすることとされていますので、御留意いただきますようお願いいたします。
(参考)介護保険情報vol664(PDFファイル:307.5KB)
対象工事
- 廊下、階段、浴室などへの手すりの取付け
- 段差解消のためのスロープ設置等
- 滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
- 開き戸から引き戸などへの扉の取替え
- 和式便器から洋式便器への便器の取替え
- 上記の改修に伴って必要となる工事
支給限度基準額
1人につき20万円
(注意)振込日は、完成後の書類を提出した月の翌月の月末です。
1 相談・検討 | 高齢介護課窓口やケアマネジャーに相談します。 |
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2 事前申請 | 工事着工前に住宅改修の申請をします。申請には、住宅改修が必要な理由書、見積書(原本)、写真(日付入り)などが必要です。 |
3 工事 | 市の確認を受けてから工事に着工します。工事完了後は、改修費用を一旦全額自己負担して工事業者に支払います。 |
4 事後申請 | 工事完了後に支給の申請をします。申請には、領収書、写真(日付入り)などが必要です。後日、保険給付分が振り込まれます。 |
住宅改修についてはこちらもご覧ください(チラシ) (PDFファイル: 660.3KB)
介護保険の申請や届出にはマイナンバーが必要です (PDFファイル: 77.2KB)
手引き等
三条市における福祉用具購入・住宅改修の申請時の書類作成方法や、申請の流れ等をまとめた手引きを作成いたしました。
申請をされる方は、必ずご一読ください。
また、2023年5月より書類審査は、この手引きに基づき行いますのでご承知おきください。
介護保険における福祉用具購入の手引 (PDFファイル: 505.5KB)
介護保険における住宅改修の手引 (PDFファイル: 828.4KB)
住宅改修よくある質問(申請者用) (Excelファイル: 11.1KB)
住宅改修よくある質問(事業者用) (Excelファイル: 30.6KB)
高齢者住宅整備補助
介護保険の「住宅改修費」と併用できる「高齢者住宅整備補助」もあります。
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更新日:2024年10月15日