在宅介護支援金支給

在宅要介護者の方が、それぞれ必要なサービスや物品の購入に利用できるよう、支援金を支給します。

内容

1 対象者

市内在住の要介護3以上の在宅要介護者の方又はその介護をする方

  

2 支援金の額

月額 6,000円

 

3 支給期間

申請書を市に提出した月から、資格がなくなるまでの期間

 

4 支給方法

年3回、4か月分をまとめて指定された金融機関へ振り込みます。

 ●8月末振込(4〜7月分)

 ●12月末振込(8〜11月分)

 ●4月末振込(12〜3月分)  

 

5 申請方法

(1) 次の書類が必要です。

     ・申請書

     ・サービス利用票(兼居宅サービス計画)の写し(作成されている場合に限りま す。)

       申請書(Wordファイル:21.1KB)

(2) 次の窓口へ書類を提出します。

     ・福祉保健部 高齢介護課 介護保険係 電話 0256-24-5476(直通)

     ・栄サービスセンター総合窓口グループ 電話 0256-45-1110(直通)

     ・下田サービスセンター総合窓口グループ 電話 0256-46-5906(直通)

 (3) 審査の上、認定(却下)通知書をお送りします。

 (4) 支給月に支援金を支給します。あわせて支給通知書でお知らせします。 

 

6 資格の消滅

次の場合には資格がなくなりますので、市役所へ資格消滅届を提出してください。

資格消滅届(Wordファイル:23.4KB)

 ●要介護者が市外へ転出したとき

 ●死亡したとき

 ●介護保険施設等へ入所したとき(短期入所は除きます。)

 ●病院(医療型)へ3か月以上入院したとき

 ●「非該当」又は「要支援1・2」若しくは「要介護1・2」に認定されたとき

 ●要介護認定の有効期間が切れたとき

なお、消滅届の届出が遅れ、資格がなくなった後に支給された支援金がある場合は、返還していただくことになりますので、御注意ください!

 

7 チラシ

次のとおりダウンロードできます。

 

8 その他

御不明な点等あれば、下記の連絡先までお問い合わせください。

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 高齢介護課 介護保険係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5476 (直通) ファクス : 0256-32-0028
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年04月01日