福祉用具の貸与
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与を行います。
要介護度に応じて利用できる福祉用具が異なります。
品 目 | 要支援1・2 要介護1 |
要介護2・3 |
要介護4・5 |
---|---|---|---|
手すり(工事を伴わないもの) | ○ | ○ | ○ |
スロープ(工事を伴わないもの) | ○ | ○ | ○ |
歩行器 | ○ | ○ | ○ |
歩行補助つえ | ○ | ○ | ○ |
車いす | × | ○ | ○ |
車いす付属品 | × | ○ | ○ |
特殊寝台 | × | ○ | ○ |
特殊寝台付属品 | × | ○ | ○ |
床ずれ防止用具 | × | ○ | ○ |
体位変換器 | × | ○ | ○ |
認知症老人徘徊感知機器 | × | ○ | ○ |
移動用リフト(つり具を除く) | × | ○ | ○ |
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のもの) | ○ | ○ | ○ |
自動排泄処理装置(尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの) | × | × | ○ |
軽度者の福祉用具貸与の取扱いについて
軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像から利用が想定しにくい種目(車いす、特殊寝台など)は、原則として保険給付の対象外となっています。
ただし、一定の要件を満たす方については保険給付を受けることができます。その状態像の判断方法としては、要介護認定の認定調査票の直近の結果を活用して客観的に判定することになっています。
さらに、上記対象者以外にも様々な疾患により厚生労働省の示した状態に該当する方に対しても貸与が可能となっています。
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて (PDFファイル: 645.7KB)
- この記事に関するお問合せ
更新日:2024年03月13日