介護保険の負担割合

介護(介護予防)サービス又は介護予防・生活支援サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方に御負担いただきます。

なお、負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されます。

負担割合の判定

(注意)判定には前年の合計所得金額及び年金収入を用います。

適用期間

8月1日から翌年7月31日まで

負担割合証の発行時期

1 既に認定を受けている方

毎年7月下旬に郵送します。

2 新規認定者

認定結果通知と併せて郵送します。

年度途中の負担割合の変更

1 所得更正による変更

住民税の所得更正によって所得が変動した場合には、適用期間の始期である8月まで遡って負担割合が変更になります。

2 世帯員(第1号被保険者)の転出入等に伴う変更

世帯員の転出入や死亡によって変更となる場合は、該当日の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合は、その月)から変更になります。

世帯構成の変更により、負担割合変更の可能性があるのは次のような場合です。

  • 同一世帯に第1号被保険者が転入又は転居してきた場合
  • 同一世帯の第1号被保険者が転出又は転居した場合
  • 世帯員が新たに65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 同一世帯の第1号被保険者が死亡した場合

必要な届出

次のようなとき、本人又は世帯主による届出が必要です。14日以内に負担割合証を添えて担当窓口に届出をしてください。

介護保険登録内容変更に必要な届出の詳細
届 出 負担割合証をお持ちの方
他の市町村へ転出するとき 負担割合証をお返しください。
亡くなられたとき 負担割合証をお返しください。
認定申請中の場合、取下げの手続きが必要になることがあります。)
三条市内で住所が変わったとき 負担割合証をお持ちください。新しいものと交換します。
氏名や世帯に変更があったとき 負担割合証をお持ちください。新しいものと交換します。
負担割合証をなくしたり、
汚して使えなくなったとき

再交付申請書に御記入いただき、その場で再交付します。

申請書のダウンロードはこちら(ワード:15.7KB)

介護保険の申請や届出にはマイナンバーが必要です(PDFファイル:77.2KB)

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 高齢介護課 介護保険係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5476 (直通) ファクス : 0256-32-0028
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年02月05日