介護保険の負担割合
介護(介護予防)サービス又は介護予防・生活支援サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方に御負担いただきます。
なお、負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されます。
負担割合の判定

(注意)判定には前年の合計所得金額及び年金収入を用います。
適用期間
8月1日から翌年7月31日まで
負担割合証の発行時期
1 既に認定を受けている方
毎年7月下旬に郵送します。
2 新規認定者
認定結果通知と併せて郵送します。
年度途中の負担割合の変更
1 所得更正による変更
住民税の所得更正によって所得が変動した場合には、適用期間の始期である8月まで遡って負担割合が変更になります。
2 世帯員(第1号被保険者)の転出入等に伴う変更
世帯員の転出入や死亡によって変更となる場合は、該当日の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合は、その月)から変更になります。
世帯構成の変更により、負担割合変更の可能性があるのは次のような場合です。
- 同一世帯に第1号被保険者が転入又は転居してきた場合
- 同一世帯の第1号被保険者が転出又は転居した場合
- 世帯員が新たに65歳(第1号被保険者)になった場合
- 同一世帯の第1号被保険者が死亡した場合
必要な届出
次のようなとき、本人又は世帯主による届出が必要です。14日以内に負担割合証を添えて担当窓口に届出をしてください。
届 出 | 負担割合証をお持ちの方 |
---|---|
他の市町村へ転出するとき | 負担割合証をお返しください。 |
亡くなられたとき | 負担割合証をお返しください。 (認定申請中の場合、取下げの手続きが必要になることがあります。) |
三条市内で住所が変わったとき | 負担割合証をお持ちください。新しいものと交換します。 |
氏名や世帯に変更があったとき | 負担割合証をお持ちください。新しいものと交換します。 |
負担割合証をなくしたり、 汚して使えなくなったとき |
再交付申請書に御記入いただき、その場で再交付します。 |
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更新日:2021年02月05日