都市再生整備計画

 

三条市では平成16年7月13日に起きた7.13新潟豪雨災害を受け、都市の復興に対する取り組みが必要となったことから、都市再生整備計画を策定しました。その中で生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としてまちづくり交付金を利用し、『災害に強いまちづくり』を大目標として、平成16〜20年度まで様々な事業に取り組んでいます。

都市再生整備計画とは

都市再生整備計画とは,都市の再生が必要な土地の区域において,都市再生特別措置法に基づいて市町村が作成した公共公益施設の整備等に関する計画です。また,都市再生整備計画に基づいて実施される事業について,事業費の一部に「まちづくり交付金」が国から交付されます。

まちづくり交付金とは

地域の歴史・文化・自然環境の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し,全国の都市の再生を効率的に推進することにより,地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るため,市町村が作成する都市再生整備計画に基づき実施される事業の費用に充当するために国から交付される補助金です。

概要

  1. 都市再生整備計画の作成:市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。
  2. まちづくり交付金の交付:国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。
  3. 事後評価:計画期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果等についてチェックし公表します。

都市再生整備計画の策定地区

都市再生整備計画は都市再生特別措置法第46条第12項の規定により公表することとなっています。

  • 三条地区 事業期間:平成16年度〜平成20年度
  • 栄地区 事業期間:平成16年度〜平成18年度
  • 下田地区 事業期間:平成16年度〜平成18年度  
この記事に関するお問合せ

総務部 行政課 防災対策室

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更新日:2019年02月20日