犯罪被害者等支援制度
三条市犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施しています。
総合的対応窓口
犯罪被害に遭われた方やその家族又は遺族が直面している困りごとや悩み、問題について、総合的に相談できる窓口を設置しています。
被害者等からの相談内容に応じ、市内部において所管の部署と連携し支援いたします。また、必要に応じ、外部の各種支援機関への橋渡しや必要な情報提供を行います。
相談内容や個人情報は外部に漏れることはありませんので、安心して窓口へお問合せください。
なお、事前連絡がなく来庁され、担当者が不在の場合、十分に相談をお受けすることができかねますので、なるべく事前に相談希望日時を御連絡ください。
相談窓口 |
新潟県三条市旭町2-3-1 三条市役所三条庁舎1階 市民部環境課 生活安全・交通係 |
連絡先 |
電話番号 0256-34-5574 ファクス 0256-32-6615 Mail kankyo@city.sanjo.niigata.jp |
受付時間 |
月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く) 午前8時30分から午後5時15分 |
下記の機関でも相談・支援を受けることができます。
相談専用電話 新潟地区 025-281-7870 (月~金曜日 10時~16時(祝日、年末年始を除く))
ナビダイヤル 0570-783-554(毎日7時30分~22時(年末年始を除く))
短縮ダイヤル #8891(はやくワンストップ)(24時間・365日)
つながらない場合は、電話 025-281-1020へおかけください。
■ 新潟県ホームページ「犯罪被害者等支援窓口」(外部リンク)
相談内容に応じた窓口を設置、紹介しています。
犯罪被害者等見舞金
本市では、令和4年9月26日以降に発生した故意の犯罪(殺人、強盗致傷、傷害、強制性交等、強制わいせつ、危険運転致死傷等)の被害に遭った本人または家族の経済的負担を軽減し、効果的かつ迅速な支援を実施するため、犯罪被害者等見舞金を支給します。
<見舞金の概要>
種類 | 金額 | 対象 |
遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により亡くなった方の御遺族 |
重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為によって重傷病を負われた方 |
三条市犯罪被害者等見舞金チラシ (PDFファイル: 176.9KB)
<対象となる犯罪行為>
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた刑法その他日本国における刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為。ただし、刑法第35条または第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為は対象に含みません。(したがって、一般的な交通事故も対象に含みません。)
<見舞金の対象要件>
1 犯罪行為により死亡または重傷病(負傷又は疾病により、療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服すことができない)と医師に診断されたもの)を負ったものであること
2 当該犯罪行為が行われたときにおいて新潟県内に住所があり、かつ、遺族見舞金の申請時または重傷病見舞金の申請時において、市内に住所があること
なお、「やむを得ない事情により住民登録をせずに居住し、「住民登録を行っている者と同等の状況であると認められる者」も対象に含む場合がありますが、単に、大学生等が住民票を移さず、実家を離れて一人暮らしをしていた場合等は「やむを得ない事情」とは認められませんので、御注意ください。
3 見舞金の対象となる犯罪行為が、警察に被害が認知されており、かつ、当該認知の事実が警察等の関係機関への照会等により市が確認できること
<申請期限>
犯罪行為が発生した日から1年を経過したときは見舞金を申請することができません。ただし、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が、重傷病の原因となった犯罪行為により死亡した場合であって、当該犯罪被害者の遺族が遺族見舞金の支給を受けるときは、その死亡の日から1年を経過するまで、申請を行うことができます。
また、犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により期限内に申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から6か月以内に限り、申請を行うことができます。
<申請書類>
・(様式第1号)三条市犯罪被害者等見舞金支給申請書 (Wordファイル: 48.5KB)
・(様式第2号)犯罪被害に関する申立書 (Wordファイル: 28.0KB)
・(様式第3号)受給代表者決定申出書 (Wordファイル: 15.7KB)
・住民票または戸籍の附票
・御遺族と被害者の続柄が確認できる証明書(遺族見舞金の場合)
・犯罪行為により負傷し又は疾病にかかった日、療養期間、入院日数、病名を明記した診断書
(重傷病見舞金の場合)
見舞金の申請に当たっては、上記以外にもほかに書類が必要になる場合がありますので、必ず申請前に総合的対応窓口へ御相談ください。
<見舞金制度のQ&A>
Q1 見舞金の対象となる「犯罪行為」とは、具体的にどのような犯罪ですか。
A1 日本国内(日本国外にある日本船舶又は日本航空機内を含む)において行われた、刑法その他の国内の刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為が対象となります。また、見舞金支給の対象となる犯罪行為として、具体的には、主に、殺人、強盗致傷、傷害、逮捕等致死傷、強制性交等、強制わいせつ、危険運転致死傷(殺人未遂など、刑法上の未遂罪も含む)などが想定されます。
Q2 犯罪行為はどのように確認するのですか。
A2 申請者の同意に基づき、市が事件捜査を担当する警察に犯罪行為に認知に関する照会を行い、確認します。
Q3「重傷病見舞金」の対象となる「重傷病」とは、どのような場合ですか。
A3 身体的な負傷、疾病の場合は、療養期間1か月以上で通算3日以上の入院であり、精神疾患の場合は療養期間1か月以上で通算3日以上労務に服すことができないと医師に診断されたものです。
なお、精神疾患の場合に「労務に服すことができない」とは、具体的には就業者であれば、「就労することができない」、 学生等であれば「学校に通うことができない」、無職の者であれば、「家事ができない」「外出することができない」などの場合が想定され、就労だけでなく通常の生活を送ることができない場合も該当します。
Q4 遺族見舞金の支給対象となる「遺族」について、教えてください。
A4 遺族見舞金の支給対象となる遺族は、犯罪行為により死亡した方の第1順位遺族と定めています。
【遺族の範囲及び順位】( )内は順位は支給を受けられる遺族の順位
1 (1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む。)
2 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における次の方
(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
3 2に該当しない犯罪被害者の次の方
(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
ただし、第1順位の遺族が見舞金を申請しないからといって、第2順位の遺族に申請権が移ることはありません。そのため、第1順位遺族である配偶者が申請を辞退した場合、第2順位遺族である子は見舞金を申請することはできません。
また、第1順位の遺族が複数人いる場合は、受給代表者を決定していただきます。
Q5 交通事故による被害は、見舞金の対象となりますか。
A5 見舞金支給事業は、故意の犯罪行為のみを対象としており、一般的な交通事故の 過失によるものは含みませんが、危険運転致死傷罪は対象となります。
Q6 支給の制限において、「見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき」とは、どのような場合ですか。
A6 見舞金の支給が加害者の利益になる場合や、不適切な人間関係の中で発生した犯罪被害の場合などが想定されます。
(例1) 友人関係にあり同居している加害者と被害者において、加害者が被害者の収入等一切を管理しており、見舞金を申請させる等により加害者の利益になる可能性がある場合
(例2) 被害者と加害者は犯罪グループの仲間同士であり、仲間内の犯罪行為により重傷病を負った場合
Q7 パートナーシップの関係にあった方が犯罪被害に遭った場合、見舞金の支給対象となりますか。
A7 本市の「パートナーシップ制度及びファミリーシップ制度」に基づき、パートナーシップを形成していた方は対象になります。制度については以下のリンク先を御覧ください。
Q8 重傷病見舞金の支給を受けた被害者が、当該犯罪行為を原因として死亡した場合、遺族見舞金は支給されますか。
A8 すでに支給された重傷病見舞金の額を減じた額が遺族見舞金として支給されます。
Q9 代理での申請は可能ですか。
A9 申請者となる第1順位の遺族や犯罪被害者が年少者である、重傷病を負い意識不明の状態であるなど、やむを得ない理由により申請手続ができない場合は、親族等による代理申請が可能です。なお、見舞金の支給先(振込先口座の名義)は申請者本人のものに限られます。
<三条市犯罪被害者等見舞金支給要綱>
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更新日:2023年01月24日