償却資産に関すること

償却資産の申告をお忘れなく!

償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、申告していただく必要があります。

既に三条市に申告をいただいている方には、毎年12月下旬に申告書類を送付いたしますので、翌年の償却資産の状況について申告書を作成の上、期限までに提出していただきますようお願いいたします。

なお、これまで事業用の資産をお持ちの方で申告書が届いていない方や、新規開業された方など申告書が必要な方は、税務課資産税係までご連絡ください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に伴い、個人の方は12桁の個人番号を、法人の場合は13桁の法人番号を、償却資産申告書の所定の記載欄に右詰めで記載いただきますようお願いいたします。

また、個人番号を記載した申告書を提出いただく際は、マイナンバー法に定める本人確認(「番号確認」と「身元確認」。代理申告の場合は併せて「代理権確認」。)をさせていただきますので、確認書類をお持ちください。(法人番号については、確認の必要はありません。)

なお、申告書は複写式ではありません。控えが必要な場合は提出前に写しをお取りください。

【必要な確認書類はこちら】

電子申告システム(エルタックス)で償却資産の申告書を提出できます。

詳しくは以下のページをご覧ください。

償却資産とは

会社や個人で、工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いる構築物・機械・器具・備品の有形固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。

法人税法または所得税法の減価償却費の規定による、減価償却、損金計算または必要な経費に算入される減価償却費の対象となる資産をいいます。

 

次のような事業用資産が償却資産です。
 資産の種類 対象資産 備考 
第1種 構築物 井戸、煙突、舗装路面、門、広告塔、テナントが取り付けた建物附帯設備、簡易間仕切り、自転車置き場、基礎のないプレハブハウス、テント倉庫、カーポート、自転車小屋、受変電設備、工場用動力配線、LAN設備、テナント(賃借人)が貸店舗棟に施工した内装など 家屋の課税対象となるもの
は除きます。 
第2種 機械及び装置 工作機械、旋盤、ポンプ、農業用機械など   
第3種 船舶 ボート、観光遊覧船、 屋形船など  
第4種 航空機 ヘリコプターなど  
第5種 車両及び運搬具 大型特殊自動車、客車、トロッコ、フォークリフト、グレーダー等大型特殊自動車、構内運搬車など 自動車税・軽自動車税の課税対象
となるものは除きます。 
第6種 工具、器具、備品 机、椅子、工具、金型、ロッカー、コピー機、パソコン、作業台、理容・美容器具、貸し衣装、冷暖房機など  

  次に掲げる資産も申告対象となります。

  • 福利厚生の用に供するもの
  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
  • 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
  • 改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

       (例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産

償却資産に関するリーフレット

評価のしくみ

1 三条市内に償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただきます。

(前年に三条市に申告をされた方へは12月17日に申告用紙を送付しました。)

(注意)年の途中で償却資産の変更が判明した時は修正申告をしてください。

【申告書等の様式はこちら】

  2 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

ア 前年中に取得された償却資産

  価格(評価額) = 取得価格 × (1−減価率/2)

イ 前年前に取得された償却資産

  価格(評価額) = 前年度の価格 × (1−減価率)・・・(a)

ただし、(a)により求めた額が(取得価額×5/100)よりも少額の場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。

 

3 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

固定資産税における償却資産の取得価格と減価率
取得価額 原則として国税の取扱いと同様です。
減価率 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて、減価率が定められています。

 

4 償却資産の価格は、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮し、評価、決定します。

 改正耐用年数省令について

課税標準の特例

地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

該当資産をお持ちの方は、「償却資産申告書」の「18備考欄」と、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の「摘要欄」に該当事項を記入し、添付書類(届出書・許認可書などの写し)とともに提出してください。

対象となる主なものについては、次のとおりです。
適用条項 適用対象 適用期間、特例率
地方税法第349条の3
第3項 農業協同組合等共同利用設備 3年間、2分の1
地方税法附則第15条
第2項1号 公共の危害防止施設等 汚水又は廃液処理施設 2分の1
第2項2号 公共の危害防止施設等 ごみ処理 2分の1
第2項3号 公共の危害防止施設等 最終処分場 3分の2
第2項4号 公共の危害防止施設等 産業廃棄物処理施設 3分の1
第2項5号 公共の危害防止施設等 下水道除害 4分の3
第2項6号 廃業物処理施設 2分の1
第25項1~4号 再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス) 3年間、資産種類により異なる
第43項

先端設備等導入計画に基づいて取得した設備

※令和7年4月1日以降に取得したもの

賃上げ表明の割合により異なる
地方税法旧附則第64条
 

先端設備等導入計画に基づいて取得した設備

※令和5年3月31日までに取得したもの

3年間、ゼロ

 

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 資産税係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5530 (直通) ファクス : 0256-36-4321
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更新日:2026年01月07日