償却資産に関すること
償却資産申告はお忘れなく!
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、申告していただく必要があります。
既に三条市に申告をいただいている方には、毎年12月下旬に申告書類を送付いたしますので、翌年の償却資産の状況について申告書を作成の上、期限までに提出していただきますようお願いいたします。
なお、これまで事業用の資産をお持ちの方で申告書が届いていない方や、新規開業された方など申告書が必要な方は、税務課資産税係までご連絡ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に伴い、個人の方は12桁の個人番号を、法人の場合は13桁の法人番号を、償却資産申告書の所定の記載欄に右詰めで記載いただきますようお願いいたします。
また、個人番号を記載した申告書を提出いただく際は、マイナンバー法に定める本人確認(「番号確認」と「身元確認」。代理申告の場合は併せて「代理権確認」。)をさせていただきますので、確認書類をお持ちください。(法人番号については、確認の必要はありません。)
なお、申告書は複写式ではありません。控えが必要な場合は提出前に写しをお取りください。
【必要な確認書類はこちら】
「申告書に個人番号・法人番号の記載をお願いします。」 (PDFファイル: 159.2KB)
電子申告システム(エルタックス)で償却資産の申告書を提出できます。
詳しくは以下ページをご覧ください。
償却資産とは
会社や個人で、工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いる構築物・機械・器具・備品の有形固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
法人税法または所得税法の減価償却費の規定による、減価償却、損金計算または必要な経費に算入される減価償却費の対象となる資産をいいます。
資産の種類 | 対象資産 | 備考 | |
第1種 | 構築物 | 井戸、煙突、舗装路面、門、広告塔、テナントが取り付けた建物附帯設備、簡易間仕切り、自転車置き場、基礎のないプレハブハウス、テント倉庫、カーポート、自転車小屋、受変電設備、工場用動力配線、LAN設備、テナント(賃借人)が貸店舗棟に施工した内装など | 家屋の課税対象となるもの は除きます。 |
第2種 | 機械及び装置 | 工作機械、旋盤、ポンプ、農業用機械など | |
第3種 | 船舶 | ボート、観光遊覧船、 屋形船など | |
第4種 | 航空機 | ヘリコプターなど | |
第5種 | 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車、客車、トロッコ、フォークリフト、グレーダー等大型特殊自動車、構内運搬車など | 自動車税・軽自動車税の課税対象 となるものは除きます。 |
第6種 | 工具、器具、備品 | 机、椅子、工具、金型、ロッカー、コピー機、パソコン、作業台、理容・美容器具、貸し衣装、冷暖房機など |
例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象とはなりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合には償却資産として課税の対象となります。
なお、次の場合には課税の対象とはなりません。
ア 耐用年数1年未満の資産
イ 取得価格が10万円未満で法人税等の規定により一時に損金算入されたもの
(いわゆる少額償却資産)
ウ 取得価格が20万円未満で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
(いわゆる一括償却資産)
エ 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
(ただし、イ、ウの場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
償却資産に関するリーフレット
償却資産 申告していますか? (PDFファイル: 1.3MB)
評価のしくみ
1 三条市内に償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただきます。
(前年に三条市に申告をされた方へは11月20日に申告用紙を送付しました。)
(注意)年の途中で償却資産の変更が判明した時は修正申告をしてください。
【申告書等の様式はこちら】
償却資産種類別明細書(増加資産用) (PDFファイル: 31.1KB)
令和3年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き (PDFファイル: 752.6KB)
委任状(給与支払報告書提出用と兼用) (PDFファイル: 244.4KB)
2 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
ア 前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価格 × (1−減価率/2)
イ 前年前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価格 × (1−減価率)・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも少額の場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
3 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額 | 原則として国税の取扱いと同様です。 |
減価率 | 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて、減価率が定められています。 |
4 償却資産の価格は、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価して決定します。
改正耐用年数省令について
機械及び装置については、390区分が55区分に見直されました(機械及び装置の耐用年数表新旧資産区分の対応関係表) (Excelファイル: 157.0KB)
課税標準の特例
地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
該当資産をお持ちの方は、「償却資産申告書」の「18備考欄」と、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の「摘要欄」に該当事項を記入し、添付書類(届出書・許認可書などの写し)とともに提出してください。
適用条項 | 適用対象 | 取得期間等 | 適用期間、特例率 |
地方税法第349条の3 | |||
第4項 | 農業協同組合等共同利用設備 | 3年間、2分の1 | |
第28項 | 家庭的保育事業 | 2分の1 | |
第29項 | 居宅訪問型保育事業 | 2分の1 | |
第30項 | 事業所内保育事業 | 2分の1 | |
地方税法附則第15条 | |||
第2項1号 | 公共の危害防止施設等 汚水又は廃液処理施設 |
H30年4月1日〜R2年3月31日 |
2分の1 |
第2項2号 | 公共の危害防止施設等 ドライクリーニング機(テトラクロロエチレン) | H30年4月1日〜R2年3月31日 | 2分の1 |
第2項3号 | 公共の危害防止施設等 ごみ処理 | H30年4月1日〜R2年3月31日 | 2分の1 |
第2項4号 | 公共の危害防止施設等 最終処分場 | H30年4月1日〜R2年3月31日 | 3分の2 |
第2項5号 | 公共の危害防止施設等 産業廃棄物処理施設 | H30年4月1日〜R2年3月31日 | 2分の1 |
第2項6号 | 公共の危害防止施設等 下水道除害 | H30年4月1日〜R2年3月31日 | 4分の3 |
第32項1~3号 | 再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス) | H30年4月1日〜R2年3月31日 | 3年間、資産種類により異なる |
第43項 | 経営力向上設備等 | H29年4月1日〜H31年3月31日 | 3年間、2分の1 R4年度まで |
第44項 | 特定事業所内保育施設 | H29年4月1日〜R3年3月31日 | 5年間、2分の1 |
第47項 | 先端設備等 |
H30年6且1日~R5年3月31日 |
3年間、零 |
償却資産 課税標準特例該当届出書 (PDFファイル: 80.9KB)
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置について
生産性向上特別措置法では、中小企業者等が導入する先端設備等の所在する市町村に「先端設備等導入計画」を申請し、認定を受けることで、地方税法等の規定による固定資産税(償却資産)の特例措置を受けることができます。
三条市の先端設備等導入計画の認定を受け、令和5年3月31日までに新規取得した対象の償却資産について、最大3年間固定資産税の課税標準をゼロにします。
1 計画認定から固定資産税の特例措置についての手続きの流れ
(1) 先端設備等導入計画を作成
↓
(2) 商工課に申請
↓
(3) 商工課で審査、認定
↓
(4) 計画認定を受けた設備の取得
↓
(5) 税務課に必要書類を添付し償却資産の申告の際提出
↓
(6) 固定資産税の特例措置
2 先端設備導入計画申請等について(商工課)
3 税務課宛て償却資産の申告の際、添付が必要な書類
(1) 償却資産 課税標準特例該当資産届出書
償却資産 課税標準特例該当届出書 (PDFファイル: 80.9KB)
(2) 先端設備等導入計画認定書(写し)
(3) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
(4) 認定経営革新等支援機関の事前確認書(写し)
(5) 工業会等証明書(写し)
- この記事に関するお問合せ
更新日:2020年11月26日